介護保険料の金額は、その年度の本人及び世帯の住民税の課税状況や、前年中の所得にもとづいて計算し、4月から翌年の3月までの期間に年間保険料を納めていただきます。 世帯について 原則として4月1日現在での住民票上の世帯。ただし、4月2日以降に市外から転入された場合や65歳到達で第1号被保険者になった場合、その年度はそれぞれ、転入日・65歳到達日現在の世帯となります。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く