ブックマーク / www.nta.go.jp (11)

  • [手続名]内国普通法人等の設立の届出|国税庁

    概要 内国普通法人等を設立した場合の手続です。 [手続根拠] 法人税法第148条、法人税法施行規則第63条 [手続対象者] 内国法人である普通法人又は協同組合等(法人税法別表第三に掲げる法人) ※ 一般財団法人又は一般社団法人で非営利型法人に該当する場合は、公益法人等に該当するため、法人設立届出書の提出は不要です。ただし、新たに収益事業を開始した場合は、「公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出」が必要です。 [提出時期] 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内 [提出方法] 届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。 [手数料] 不要です。 [添付書類・部数] 定款、寄付行為、規則又は規約の写し 1部(資金1億円以上の内国普通法人は2部) [申請書様式・記載要領] PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Re

    yom-amota
    yom-amota 2023/04/03
    “非営利型法人に該当する場合は、公益法人等に該当するため、法人設立届出書の提出は不要”
  • 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

    【照会要旨】 不動産売買契約書について印紙税が軽減されていると聞きましたが、具体的な取扱いについて説明してください。 【回答要旨】 租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。その概要等は次のとおりです(建設工事の請負に伴って作成される請負契約書についても軽減されております。)。 1 軽減措置の内容 軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。 2 軽減後の税率 軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課

    yom-amota
    yom-amota 2023/01/31
    登録免許税もだけどこんなので流動性が生まれるとも思わないし、金持ってる人間対象に減税して何の意味があるんだろうな、
  • https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/01/03.pdf

    yom-amota
    yom-amota 2022/03/29
    酒税って度数による従量制だったのか、だから20度未満のものにアルコール度数の上がる可能性のあるものを入れてはいけないと、へえ、“20度を超える1度ごとに10,000円加算”
  • 猶予の申請の手引|国税庁

    この手引は、令和6年1月1日現在の法令等に基づいて作成されています。 各項目をクリックしていただくと、手引きの該当ページがご覧いただけます。 一括ダウンロード(PDF/1,655KB)

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    yom-amota 2021/10/20
    換価猶予、
  • D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

    [概要] 国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続です。 [手続対象者] 適格請求書発行事業者の登録を受けようする事業者 [提出時期] この申請による登録の効力は、税務署長が登録をした日から生じます。 なお、免税事業者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第4項の適用により、登録を受ける場合には、登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)から登録を受けることができます。 また、免税事業者が、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間(令和5年10月2日以後開始する課税期間分に限ります。)から登録を受けようとする場合は、この登録を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する必要があります。 (例)免税事業者が令和6年2月1日(登録希望日)に登録を受けようとする場合 登録

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    yom-amota 2021/09/06
    “適格請求書発行事業者の登録申請書”
  • 玉川税務署のご案内|東京国税局

    案内図 所在地 〒158-8601 世田谷区玉川2丁目1番7号 電話:代表 03-3700-4131(自動音声でご案内します) 東急田園都市線二子玉川駅 徒歩5分 東急大井町線二子玉川駅 徒歩5分

  • G-9 換価の猶予の申請手続|国税庁

    [概要] 国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請に基づき換価の猶予を受けるときの手続です。 [手続対象者] 換価の猶予を受けようとする者 [提出時期] 納付すべき国税の納期限から6か月以内 [作成・提出方法] 「猶予の申請」に当たっては、e-Taxにより猶予を申請することができますので、ご利用ください。 スマートフォン・タブレットをご利用の方は「e-Taxソフト(SP版)」から、パソコンをご利用の方は「e-Taxソフト(WEB版)」からもご利用いただけます。 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。 e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するにあたって」 e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」 また、パソコンからe-Taxソフトで

    yom-amota
    yom-amota 2020/10/13
    納税要素抜けてるんだけど換価猶予に含むという事でよいのかな、謎過ぎ、“[手続根拠] 国税徴収法第151条の2”
  • 第7章 換価代金等の処理|国税庁

    第3節 配当及び充当の手続 (債権現在額申立書の徴取) 125 換価代金等の配当に当たっての「債権現在額申立書」の徴取は、次による(徴収法第130条第1項、徴収令第48条第1項)。 (1) 債権現在額申立書を提出すべき者 「債権現在額申立書」を提出すべき者は、次の債権を有する者である。 イ 交付要求をした国税、地方税又は公課(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあっては、差押えに係る国税、地方税及び公課を含む) ロ 換価財産上の抵当権等、先取特権、留置権又は担保のための仮登記に係る権利の被担保債権 ハ 差押え時に財産を占有していた第三者の損害賠償請求権又は前払借賃に係る債権(徴収法第59条第1項後段、第3項、第4項、第71条第4項) (2) 債権現在額申立書の提出期限 「債権現在額申立書」の提出期限は、売却決定の日の前日まで(金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、そ

    yom-amota
    yom-amota 2019/12/24
    “債権の債権額とは、その債権の元本、利息、損害金、費用その他附帯の債権額の総額をいう”
  • 第84条関係 交付要求の解除|国税庁

    その他の理由 1 法第84条第1項の「その他の理由」とは、他の交付要求により交付を受けた金銭を交付要求に係る国税の全額に充てたこと、法第129条第1項《配当の原則》の規定により交付要求に係る国税に配当された金銭をその国税の全額に充てたことその他免除等をいう。 交付要求の解除手続 2 交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによって行う(法第84条第2項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。 なお、換価執行行政機関等に対する交付要求(令第42条の2第2項の規定により換価執行行政機関等に対してされたものとみなされたものを含む。)の解除は、その旨を換価執行行政機関等に通知することによって行い、差押えをした行政機関等(その換価執行決定に同意した行政機関等)への通知は要しない(令第42条の2第4項)。 関係者への通知 (滞納者への通知) 3 交付要求を解除した場合に

    yom-amota
    yom-amota 2019/12/23
    “他の交付要求により交付を受けた金銭を交付要求に係る国税の全額に充てたこと、”
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    yom-amota 2015/12/18
    国税徴収16
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    yom-amota
    yom-amota 2015/12/18
    国税徴収8
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