ジャーナリスト、ライター。1970年代、関東生まれのポスト団塊ジュニア。大学卒業後、就職氷河期時代に某報道機関に入社。記者として社会、経済、国際分野などを約20年多方面に取材する。その後、ネットメディアに執筆の主舞台を移し、雑誌のライター業も。夫婦や家族のほか、貧困、ネットの誹謗中傷問題などにも関心を寄せている。「一筆入魂」をモットーとして、目線の低い取材を心がけている。 Lifestyle Analysis キャリア・スキル、ライフ、社会、健康、教養など、ビジネスパーソンのオフビジネスを豊かにする最新情報をお伝えする。 バックナンバー一覧 若い女性を風俗店勤務に追い込む「悪質ホスト」問題が、国会で取り上げられた。9日午前、参議院内閣委員会で立憲民主党の塩村文夏氏が質問に立ち、国家公安委員長の松村祥史氏やこども政策担当相の加藤鮎子氏らに認識を問うた。国会でホストに関する議論が展開されるのは
この記事は法的見解を示すものではありませんのでご了承ください。 総務省や業界団体のガイドラインに基づいて記載していますが、間違いがありましたらコメント等で優しくご指摘お願いします。 憲法における「通信の秘密」 「通信の秘密」は、日本国憲法により保障されています。 日本国憲法 第21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲法における通信の秘密の保護は、国民のプライバシー保護にとどまらず、公権力や通信業務従事者によって通信の秘密が侵害されないことを保障しています。 電気通信分野において、憲法における「通信の秘密」が適用されるケースはまずありませんし、適用しても議論が大づかみになりすぎるので、憲法で保障されていることだけを理解しておきましょう。 電気通信における「通信の秘密」 憲法の規定を受け、電気通信の分野では、電気通信事業法や電波法、有線電気通信法等に
一昨日(2020年10月6日)、知財高裁において、BL同人作品の著作権に関する興味深い判決がありました(判決文)。BL同人作品を無断でアップして広告収益を上げていたサイト運営企業にBL同人作者が損害賠償を請求した事件の控訴審です。 原審(東京地裁)の判決文はこちら、地裁判決が出たときの報道記事はこちらです。地裁では、被告の著作権侵害が認定され、損害賠償金約219万円の支払いが命じられたのですが、被告がこれを不服とし、かつ、原告も損害賠償金の1,000万円への引き上げを求めて控訴したという流れです。控訴審では、著作権侵害の認定は覆されず、損害賠償金の引き上げも認められませんでした。 二次的著作物にも(原作品の作者の著作権に加えて)二次的著作物の作者の著作権が生じるのは当然なのであまり議論の余地はなさそうですが、この控訴審では、被告側がちょっと珍しい主張をしていたので考察してみます。 被告の主
米ペンシルベニア州フィラデルフィアで被害を受けた小売店=9月27日(エリザベス・ロバートソン/フィラデルフィア・インクワイアラー提供、AP=共同) 全米の都市部でスーパーやアップルストアといった小売り大手のチェーン店が集団略奪に見舞われている。凶悪化した窃盗犯に「顧客と従業員の安全が脅かされ、営業を続けられない」と閉店も相次ぐ。現場では「押し寄せる万引の波」(米メディア)に打つ手なく、無力感も漂っていた。 カリフォルニア州サンフランシスコ中心部にある総合スーパー「ターゲット」。止まらない盗難を主な理由に、運営会社が10月21日の閉店を決めた9店舗の一つだ。 10月上旬、記者が訪れると、奥にはガラスケースだけとなった空の商品棚が並んでいた。残されていたのは、スマートフォンやオーディオ機器が置かれていたことを示す紙だけ。傷が所々にある棚もそのままだった。 若者の集団がガラスケースを破壊して奪っ
職場でトラブルに遭遇しても、対処法がわからない人も多いでしょう。そこで、いざという時に備えて、ぜひ知って欲しい法律知識を笠置裕亮弁護士がお届けします。 連載の第18回は「80時間の固定残業代、法的には?」です。IT大手のサイバーエージェントが、2023年春の新卒入社の初任給を42万円に引き上げるというニュースが話題となりました(日本経済新聞2022年7月26日)。優秀な人材獲得をするための戦略として、ポジティブに捉える声も多くあります。 ただ、同社の募集概要を見ると、月給制職種の場合は、固定残業代の相当時間が「時間外80時間/月、深夜46時間/月」となっています。ネットでは「もう少し基本給に割り振ってほしい」「固定残業代込みだったのか」など、驚く声も寄せられています。 笠置弁護士は「法律でも制約されているような危険な長時間の時間外労働を従業員に行わせることを予定して、月額賃金のうちの一定額
会社で導入されている勤怠管理システム。残業時間が15分単位でしかつけられないという男性が弁護士ドットコムに相談を寄せました。 ●【相談】46分に打つと1分もつかない 会社の勤怠システムは、システム上の仕様なのか残業時間が15分単位でしかつきません。例えば、17時45分にタイムカードを打つと18時までの15分は残業時間となりますが、46分にタイムカードを打つと1分もつきません。 これが毎日となると月換算でそれなりの時間が切り捨てられていますが、当たり前なのでしょうか。 ●【回答・寺岡幸吉弁護士】 結論から言って、違法です。ただ、以下のような場合には、労働時間の切り捨てとは言えないこともあります。 それは、例えば、工場の入口の守衛室の前にタイムレコーダーが置いてあり、それで出勤時刻を打刻してから着替えをするなどして、実際に労働を始めるまで15分ほどかかる場合です。なお、着替えの時間が労働時間か
記事『ドライフルーツで果実酒を仕込むとすごい』に関して ※編集部より: 通常は編集部よりご説明する内容ですが、JUNERAYさんのご要望によりご本人からご説明させていただきます。 編集部の立場からも、このたび酒税法上の問題の見落としがあるまま一時掲載に至ったことをお詫びいたします。(担当:石川) こんにちは、JUNERAYです。 8月30日の公開時、当初の記事内にて「ラムレーズンを作り、ラムの部分を試飲する」という行為があったため、酒税法上の問題があるものとして公開を一時取り下げておりました。その節は私の知識不足により、読者と関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしました。 具体的にどういう問題があったか、果実酒を作る際の注意点と、取り下げに至った経緯を説明いたします。 ●これから果実酒を作られる方へ 果実酒を含めた、家庭での酒類の混和については、下記のように規定されています。 焼酎等に梅等を漬
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)が、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)及びその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して2017年2月24日に提起した訴訟において、被告らから上告受理の申し立てがなされておりましたが、2020年12月24日付で最高裁判所第一小法廷において、本件を上告審として受理しないとする決定が下されました。これにより、知的財産高等裁判所において被告会社に対する不正競争行為の差止等及び被告らに対する5,000万円の損害賠償金の支払いを命じた控訴審判決が確定いたしましたのでお知らせいたします。 本件の詳細 当社は、被告らに対して、2017年2月24日に被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等及び上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴えを東京地方裁判所に提
アフィブログに捕捉されたので一部公開終了です。 僕は住友不動産販売のチラシよりもまとめサイトやアフィブログが嫌いなので。はちまとか刃とか。 ChromeやFirefoxのアドオン「はちまバスター」(アフィブログへのリンクをブロックしてくれる)オススメです。 不動産勧誘やチラシへの対処法の部分は編集して残します。 目次: 不動産の勧誘やチラシ、DMに困った時の法律 国土交通省に通報 何が良かったのか まとめとアドバイス 不動産の勧誘やチラシ、DMに困った時の法律 不動産会社は国(国土交通省)から免許を貰って活動をしています。それをまとめた法律が「宅地建物取引業法」です。 この法律は不動産会社にとっては生命線のようなもので、違反がわかると国から改善命令、最高で免許取り消しもありえます。それくらい、不動産会社にとっては最重要な法律です。 www.mlit.go.jp その中には上記の「不動産屋は
今日もネット上では”漫画家の誰それがトレパクしたのがバレて炎上”だの”重ねた画像の線が完全に一致www”だのと言った文章が踊り、多くのクリエーターと出版社、そしてその論争に巻き込まれた部外者が途方もなく筋違いな被害を受けている。 言うまでもなく著作権は保護されるべきだが、著作権の侵害は「無断トレス=違法」といった、幼稚なロジックで判断されるような物ではない。この文書では、”何が著作権の侵害に当たるのか、当たらないのか”を明らかにした上で、現在ネットで猛威を奮っている「トレパク検証」の欺瞞と、著作権保護にかかる正当な議論の形を提示する。 文意を明確にする為に、以後敢えて断定的な記述を用いるが、本来著作権の侵害に当たるかどうかは裁判で途方もない量の検討をされて初めて確定する事であり、同じ訴訟においても原審の判決が控訴審で覆った例も多く、この文書で「著作権の侵害に当たる/当たらない」と書かれた事
明治40年以来、110年間も変わらなかったことが7月13日から変わります。性犯罪の厳罰化が盛り込まれた改正刑法が施行されたのです。これまでの強姦罪が「強制性交等罪」に変更されて、被害者の告訴が無くても起訴できるようになりました。こうした点だけでなく、被害者の性別を問わないことになった点に注目する人たちがいます。これまであまり表に出ることが無かったLGBT=性的マイノリティーや男性の性暴力の被害者です。今回の改正をどう受け止めているのでしょうか。 (ネットワーク報道部・宮脇麻樹記者) 青森県に住む女性は20代の頃、元交際相手からストーカー被害に遭い、家で待ち伏せされるなど悩んでいました。ある日、相手から「今から家に行く」と連絡がありました。相手は家の前に到着すると「ドアを開けろ」とドアを叩いて大声を上げました。当時住んでいたアパートの大家は勤め先の経営者だったため、騒ぎが聞こえると仕事に影響
銀行口座やクレジットカードの取引記録を一元的に管理する家計簿アプリの利用者が増える中、こうしたサービスを提供する事業者を登録制にすることを盛り込んだ、銀行法などを改正する法律が26日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。 この家計簿アプリのように、銀行口座の情報を取得して金融サービスを提供する事業者などに個人情報の管理を徹底させるため、事業者を登録制にすることを盛り込んだ、銀行法などを改正する法律が26日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。 この法律では、事業者が登録をする際に、個人情報の流出を防ぐ体制を整えることや、会社の財務状況を国に報告することを義務づけます。 これによって、利用者の保護を強化し、最新のITを活用した金融サービス、フィンテックの開発や普及を進めやすい環境を整える狙いがあります。
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。 1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果 美容関連のポータルサイトを運営する事業者が、その取引先企業(化粧品メーカー)に対し当該サイト内の広告掲載用として発行するポイントの一部を、今般、新たに取引先企業から、利用者向けのポイントとして、アンケートへの回答等を行った利用者に対して無償で発行できるポイントサービス事業を検討しているところ、利用者に対して発行される当該「ポイント」が、資金決済法第三条に規定する「前払式支払手段」に該当するか否か照会がありました。 関係省庁が検討を行った結果、照会の事業においては、利用者に対して発行されるポイントは、対価を得て発行されるものではないことから、「前払式支払手段」には該当せず、発行保証金の供託等の義務が課されないことが明らかとなり
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く