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mixiに関するBookmarkerのブックマーク (3)

  • mixi、利用規約改定案を改定し著作権のユーザ帰属を明示 | スラド IT

    Broadband Watch の記事 によると、 4月1日からの規約改定案で不満が続出していたmixiが、 3月19日に再び改定案を提示し、コンテンツの著作権がユーザに帰属することを明示した。 mixiのアナウンス(要ログイン)や 利用規約改定に関する Q&A(要ログイン)に詳しく書かれている。 とりあえずこれで納得できるユーザも多いと思うが、いったい前回のはなんだったのだろうという疑問も出てくる。mixiのようなCGM企業としてはあまりにもおかしなことだったように思うが、/.erのみんなはどう思う? サービスを利用して投稿された日記等の情報の権利(著作権および著作者人格権等の周辺権利)は、創作したユーザーに帰属します。 弊社は、ユーザーが投稿する日記等の情報を、サービスの円滑な提供、弊社システムの構築、改良、メンテナンスに必要な範囲内で、使用することができるものとします。 弊社が前

    Bookmarker
    Bookmarker 2008/03/20
    結局何が変わるんだ?
  • [mixi] 利用規約 - mixi利用規約

    制定日 平成20年4月1日 制定 改定日 平成20年12月1日 改定 改定日 平成20年12月10日 改定 改定日 平成21年8月18日 改定 改定日 平成22年3月1日 改定 改定日 平成23年6月13日 改定 改定日 平成26年4月7日 改定 改定日 令和2年6月1日 改定 第1条 はじめに 1この利用規約(以下「利用規約」といいます)は、株式会社ミクシィ(以下「弊社」といいます)がサイト上で提供するサービスを、ユーザーが利用する際の一切の行為に適用されます。 2利用規約は、サービスの利用条件を定めるものです。ユーザーは、利用規約に従いサービスを利用するものとします。 3ユーザーは、サービスを利用することにより、利用規約の全ての記載内容について同意したものとみなされます。 第2条 定義 利用規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 (1)

    Bookmarker
    Bookmarker 2008/03/05
    『日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利を許諾する』『著作者人格権を行使しない』『本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用』
  • スラッシュドット・ジャパン | mixiが規約変更予定、日記の無断出版が可能に

    第18条 日記等の情報の使用許諾等 サービスを利用して、ユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 ユーザーは、弊社に対して 著作者人格権を行使しないものとします。 (強調は引用者)

    Bookmarker
    Bookmarker 2008/03/04
    四月馬鹿?>『日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利を許諾する』『著作者人格権を行使しない』『本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用』
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