本日、国土交通省は、ソニーグループ株式会社の無人航空機に対して、 我が国初となる第二種型式認証を行いました。 令和4年12月5日の改正航空法の施行により、無人航空機の型式認証制度 が開始されました。 改正航空法に基づき、登録検査機関である一般財団法人 日本海事協会によ る安全基準等への適合性の検査が行われ、国土交通省は、本日付けで、ソニー グループ株式会社(本社:東京都)の無人航空機(ソニーグループ式ARS-S1 型)に対して我が国初となる第二種型式認証を行いました。 (参考)・型式認証とは、無人航空機の機体の設計及び製造過程が安全性及び均一 性に関する基準に適合することについて検査を行う制度のこと。型式認 証を受けた型式については、機体認証の検査の全部または一部を行わな いことができる。 第一種型式認証:レベル4飛行(第三者上空の飛行経路下に立入管理措 置を講ずることなく行う特定飛行(人
水に浸った車両は、外観上問題がなさそうな状態でも、感電事故や、電気系統のショート等による車両火災が発生するおそれがありますので、以下のように対処して下さい。 1.自分でエンジンをかけない。 2.使用したい場合には、お買い求めの販売店もしくは、最寄りの整備工場にご相談下さい。特に、ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)は、高電圧のバッテリーを搭載していますので、むやみに触らないで下さい。 3.なお、使用するまでの間、発火するおそれがありますので、バッテリーのマイナス側のターミナルを外して下さい。 ※外したターミナルがバッテリーと接触しないような措置(テープなどで覆う)をして下さい。 (注)JAF[一般社団法人日本自動車連盟]及びJAMA[一般社団法人日本自動車工業会]のHP において、同様の注意喚起がされておりますので、ご参照下さい。 ・JAF のHP : http://qa.jaf.
ホーム >国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等) ◎投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください (※画像をクリックすると政府インターネットテレビのページに移動します。) 最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。 宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して 〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項) 〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項) 〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ) 〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的
国土交通省住宅局建築指導課昇降機等事故調査室室長 須藤 TEL:03-5253-8111 (内線39571) 直通 03-5253-8951 FAX:03-5253-1630 国土交通省住宅局建築指導課昇降機等事故調査室課長補佐 稗田 TEL:03-5253-8111 (内線39573) 直通 03-5253-8951 FAX:03-5253-1630 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。
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