インターネットの閲覧履歴をもとに広告を表示する、いわゆる「ターゲティング広告」に関する規制などを盛り込んだ改正電気通信事業法が13日の参議院本会議で可決・成立しました。 改正電気通信事業法には、ウェブサイトやSNSなどのアプリを運営する事業者が、利用者の閲覧履歴を外部の広告会社などに提供する場合、あらかじめ利用者に「通知」したり、サイトやアプリ内で「公表」したりするよう義務づけることなどが盛り込まれています。 ターゲティング広告をめぐっては、利用者の関心に合った精度の高い広告ができる一方、利用者からは「プライバシーの侵害だ」といった声もあり、欧米では規制が進んでいます。 このため、法案の検討段階では、外部に閲覧履歴を提供する場合、あらかじめ利用者の「同意」を得ることを義務づけるかが議論となりましたが、「ビジネスの自由度が奪われる」などといった経済界からの反発の声もあり、利用者への「通知」や
就職情報サイト「リクナビ」を運営する会社が、就職活動をしている学生の内定を辞退する確率を予測し販売していた問題で、東京労働局は、職業安定法に抵触していた可能性もあるとして、週明けから関係する企業の調査を本格的に始めることになりました。 職業安定法では、求人サイトの個人情報の取り扱いについて業務の目的以外に使う場合は本人の同意を得るよう指針で定めていますが、リクルートキャリアは学生から同意を得ていなかったことを明らかにしています。 またデータの販売先には、りそなホールディングスや大和総研ホールディングス、それにNTTグループの2社が含まれていることが分かり、各社はいずれも「採用選考の合否の判断には使っていない」と説明しています。 東京労働局はリクルートキャリアに加えて、これらのデータを購入した企業についても職業安定法に抵触していた可能性もあるとして週明けから本格的な調査を始め、個人情報の扱い
官報で公開された破産者情報(住所、氏名など)をGoogleマップで可視化した「破産者マップ」騒動。 各所から強い反発が起こり、運営者はツイッターで「結果的に多くの方にご迷惑をおかけしたことは大変申し訳ございませんでした」と謝罪し、サイトの閉鎖を発表した。 今回の「破産者マップ」は結局のところ、どのような法的な問題があったのだろうか。金田万作弁護士による詳細な解説をお届けしたい。 ●官報の転載、不法行為が認められた裁判例の一方、許容された裁判例も そもそも、官報にはどのような情報が掲載されているのか。 「官報とは、政府(内閣府)が出す、法律、政令、条約や公告等を掲載する印刷物で、法律、政令、条約等の公布を国民に広く知らせる役割があります。 発行日の官報は国立印刷局及び東京都官報販売所に掲示するほか、インターネットで配信したり、官報販売所で販売したりもしています。過去の分は図書館などで閲覧でき
国際組織犯罪防止条約(TOC条約)締結のため、政府が必要であるとしている「共謀罪」法案をめぐり、各国が立法作業をする際の指針とする国連の「立法ガイド」を執筆した刑事司法学者のニコス・パッサス氏(58)が本紙の取材に、「条約はテロ防止を目的としたものではない」と明言した。三日にロンドン中心部で起きたテロなどを指し、「英国は長年TOC条約のメンバーだが、条約を締結するだけでは、テロの防止にはならない」と語った。さらに「新たな法案などの導入を正当化するために条約を利用してはならない」と警鐘を鳴らした。 (ウィーンで、垣見洋樹、写真も) 政府は東京五輪・パラリンピックに向けたテロ対策として、共謀罪の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案を成立させ、条約を締結しなければならないと主張。法案を参院で審議している。 パッサス氏は条約を締結する国が、国内の法律や制度を整備する際の指針を示した国連の立法ガイド
9月5日からMVNO事業を開始したLINEモバイル。最大の特徴であるLINEやTwitter、Facebookなどで発生するデータ通信料金を非課金とするゼロレーティングを、MVNE(Mobile Virtual Network Enabler)として支えるのがNTTコミュニケーションズ(NTTコム)である。ゼロレーティングの実現の苦労や同社のMVNE事業の現況について、同社ネットワークサービス部オープンネットワークサービス部門の伊藤竜二担当部長、金夛陽彦主査、同部門を兼務する経営企画部IoT推進室の大坪寛担当課長に聞いた。 LINEモバイルをMVNEとして支えるようになった経緯は。 金夛主査:以前から、当社のMVNOサービス「OCNモバイルONE」で、IP電話アプリ「050 Plus」のトラフィックを課金しないゼロレーティングを提供してきた。こうした実績もあり、LINEモバイルからゼロレー
暗号化通信にバックドアを設けることを義務付ける取り組みが停滞を余儀なくされそうだと、Reutersが伝えている。この取り組みは、2016年に入ってから起こったAppleと米連邦捜査局(FBI)との対立によって注目を浴びた。 米司法省(DOJ)は2月、Appleに対して、カリフォルニア州サンバーナーディーノ銃乱射事件の容疑者が所有していた「iPhone 5c」のロックを解除することを命じた。この命令は事実上、「iPhone」で行われている暗号化通信にバックドアを設けることを強制するもので、捜査当局がSyed Farook容疑者を起訴するのに役立つとされていた。 しかし、Appleがこの命令に従うことを拒否したため、この問題は大きな議論を巻き起こすことになった。IT企業各社は、データを暗号化してメッセージを本来の受信者しか読めないようにすることがプライバシの保護に欠かせないと主張した。これに対
■ 行政機関法では再識別禁止がないから個人情報に当たるですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その22) これまで静かに憂慮されてきた論点が、昨日の衆議院総務委員会での答弁で、曲解された形で披露されるに至り、もはや座視できない危険水域に達していることが明らかとなった。 昨年の個人情報保護法改正で誕生した「匿名加工情報」は、その定義の解釈を巡って、今もこの分野の研究者の間で憂慮され続けている論点が残っている。それは、匿名加工情報が個人情報に該当しないとされる理由に、「法律によって再識別行為が禁止されていることにより、他の情報と容易に照合できないこととなり、個人情報に該当しなくなる。」とする理屈が、政府見解の一部として出てくることの問題である。この理屈がどう不味いのか、昨年の情報ネットワーク法学会での発表*1に続き、今年2月19日に、情報処理学会EIP研究会での発表があった。 藤村明子,
■ 行政機関匿名加工情報取扱事業者に再識別禁止の義務はかかるのか(パーソナルデータ保護法制の行方 その21) 前々回の「行政機関法では匿名加工情報が個人情報に当たるですって?」で書いていた、行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会の最終報告書「行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法の改正に向けた考え方」が公表された翌日、行政機関法の改正法案*1が閣議決定され、国会に提出された。 有意義な制度が誕生する予感 これは画期的な法案だと思う。去年成立した個人情報保護法の改正法では、民間部門に匿名加工情報の制度を設けたものの、その必要性が疑われるものとなってしまった*2のに対し、行政機関の匿名加工情報の制度は、非個人情報の提供にすぎない点では民間部門と共通であるものの、行政機関が自ら提案の募集をしなければならない点で、全く異なる性質のものだ。(独立行政法人もこれに同じ。) 正直ここま
■ 新聞協会のガス抜きイベントを見てきた(第三者提供時確認記録義務はどう壊れているか・予告編) 公開シンポジウム「個人情報保護法改正と報道の自由 ――国民の知る権利は脅かされるのか」が、一般社団法人日本新聞協会の主催であるというので、どうせ改正法と関係ない話を延々とするのだろうと、見物に行ってきた。 新聞協会:「個人情報保護法改正と報道の自由」でシンポ https://t.co/7oFo7EOS8K — 毎日新聞ニュース速報 (@mainichijpnews) 2016, 2月 10 【ニュース】<個人情報保護法と報道でシンポ> 個人情報保護法をめぐって10日夜、報道の自由をテーマにシンポジウムが開かれ、報道機関の取材活動への影響などについて意見が交わされました。個人情… https://t.co/1gEzOJh4W3 #nhk — NHK@首都圏 (@nhk_shutoken) 2016
■ 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4) 前編の後半「匿名加工情報の定義に該当するからといって36条〜39条の義務が課されるわけではない」で書いた論点が、ジュリストの座談会(文献1)で話題にあがった。また同趣旨の議論が、森亮二弁護士による法律時報2016年1月号掲載の記事(文献2)とNBL 2016年2月号掲載の記事(文献3)でも論じられた。これらを参照してこの論点を確認しておく。 「委員会規則の基準で作成したもののみが匿名加工情報となる」では解決しない ジュリストの座談会には次のやりとりがある。 森 統計情報にまでなっていない匿名化を施した個人情報についてはいかがでしょうか。個人との対応関係が十分希薄になっているか否かで、ものによっては匿名加工情報にはいってきてしまうような考え方は事業者にとっては厳しいのではないかと思います。36条1項(個人情報保護委員会
■ 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3) 前回の「前編」の後、文献1が出版された。これは、改正法の立案担当者ら(内閣官房IT総合戦略室の参事官・企画官以下参事官補佐らが著者となっている。)による唯一の公式的な解説書ということになる。また、ジュリスト2016年2月号が改正法の特集であり、向井審議官の発言を含む座談会の記事(文献2)が出ているのと、法律時報2016年1月号に8月の行政法研究フォーラムの質疑応答の様子(文献3)が掲載されており、立案担当者の見解が出ている。さらに、第二東京弁護士会による解説書(文献4)において情報公開制度で開示された資料(内閣官房IT総合戦略室が内閣法制局に提出した内部資料)が参照されているところ、新潟大学法学部情報法研究室が同じものを公開請求して開示された資料(文献5)があり、これを入手した。以下では、これらを参照して根拠としつつ、改
■ 匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2) 改正で新設される「匿名加工情報」がどういうものであるか、誤解している方は少なくないと思われる。それどころか、未だはっきりしない論点も残っている。このシリーズでは、国会審議のさなかにも続いていた論点を振り返って、その謎をひとつひとつ紐解いていく。 匿名加工情報は「個人データであっても第三者提供を許す」の形ではなかった 匿名加工情報という規律の誕生は、パーソナルデータ検討会第1回の事務局資料「パーソナルデータの取扱いルール整備に向けて検討すべき論点」で図1のように書かれていたのが始まり*1であり、続く第2回で鈴木正朝委員が提出した資料「「パーソナルデータの取扱いルール整備に向けて検討すべき論点」について(私案)」がその具体的な原案となったものと言えよう。 図2の2枚目スライドは、規制改革会議の要求通り法改正なしにガイドライン
■ CCCはお気の毒と言わざるをえない 驚きのニュースが舞い込んできた。CCCがプライバシーマーク(Pマーク)を返上したというのである。日経コンピュータの取材によれば、CCC社の「管理本部法務部リーダー」と、「経営戦略本部リスク・コンプライアンス統括部情報管理Leader」と、「経営戦略本部法務部会員基盤Leader」の3氏もそろってこれを認めているという。 CCC(ツタヤ)がプライバシーマーク返上で日本中のプライバシーフリークが騒然の事態(山本一郎) - Y!ニュース https://t.co/BKKhMTRyqX — やまもといちろう (@kirik) 2015, 11月 19 書きました。後編は来週掲載です。/ なぜCCCはプライバシーマークを返上し、T会員規約を改訂したのか(前編) https://t.co/mJFLHTEnvK — Naoki Asakawa / 浅川直輝 (@n
■ 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1) 個人情報保護法の改正が成立したので、結局どうなったのかを書いておこうと思いつつ、成立からはや2か月が過ぎてしまった。この間の関係者の方々の発言を見ていると、概ね認識に違いはないようで安堵している。ここではゆっくりと私の理解をまとめていくことにする。 シリーズ「その1」は、利用目的の変更を制限する15条2項にあった「相当の関連性を有する」との条文から「相当の」が削られて単に「関連性を有する」と変更された点*1について、一部で安直な理解が広まっていることに釘を刺す。 国会での審議が一時先送り*2で停滞していた時期の7月6日、日本総研の経営コラム・レポート「オピニオン」にこういう記事が出た。 段野孝一郎, 【ビッグデータが変える生活支援サービス②】パーソナルデータの取り扱いに関する法改正の動向, 日本総研, 2015年
■ 行政機関等パーソナルデータ制度改正に対するパブコメ提出意見(パーソナルデータ保護法制の行方 その18) 行政管理局情報公開・個人情報保護推進室から、「行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータの利活用に係る制度改正に関する意見募集」が出ていた。 ○意見募集の対象 行政機関及び独立行政法人等につきましては、 1 国民の信頼や安心を確保するために必要な規律を整備すること、 2 官民間での円滑なパーソナルデータの利活用に資すること を基本的な考え方として検討を進めています。 つきましては、以下の事項について、御意見を募集いたします。 1 行政機関及び独立行政法人等の保有するパーソナルデータについても、その利活用を図るため、民間部門と同様に、特定の個人が分からないように加工された情報(匿名加工情報)の仕組みを設けること。 2 「匿名加工情報」の仕組みを設けるに当たっては、国民の信頼や
マイナンバー制度の施行まで約1カ月後に迫った。10月中旬ごろから住民票がある全ての世帯に、簡易書留で通知カードが届く。もし受け取った人が通知カードの中身を理解しないまま捨ててしまったり紛失したりすると、制度はスタートからつまずく。こうした混乱を事前に想定した「ワーストシナリオ」を作り、どう収拾するか検討する必要がある。 通知カードが届くと、ほとんどの人は何らかのアクションが求められる(図1)。自分と扶養家族のマイナンバーを勤め先に伝えたりして、税や社会保険の書類にマイナンバーを記載しなければならない。企業も原則として受け取ったマイナンバーが正しいものか住所や氏名、生年月日のほか写真付きの身分証とともに本人確認を行わなければならない。にもかかわらず、現時点でもマイナンバー制度への理解は広がっていない。 マイナンバーは、税や社会保険の手続きに必要だ。しかし、なじみの薄い税や社会保険のための準備
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