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ブックマーク / techvisor.jp (45)

  • Googleの「性格ダウンロード特許」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    「故人を“再生”できる…「性格」ダウンロード技術グーグルが特許」なんてニュースがありました。 人格データをクラウドからダウンロードしてロボットに吹き込むことによって、亡くなった親族や有名人の「性格」を持つロボットが身近な存在になる と記事には書いてあります。SF映画によくある設定みたいですね。自分は鉄腕アトムにおける天馬博士とトビオのエピソードを思い出してしまいました(ちょっと古い?) 問題の特許は米国特許8,996,429(’”Methods and systems for robot personality development”「ロボットのパーソナリティを構築する方法とシステム」)です。登録日は2015年3月31日、出願日は2012年4月30日(優先日は2011年5月6日)です。念のため書いておくと単なる出願公開ではなく、権利が発生しています。なお、なぜか一部海外メディアでは特許

    Googleの「性格ダウンロード特許」について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • セカイカメラの終わりとムーアの組織リーダーモデルについて

    ちょっと前の話になりますが、頓知ドット社のARアプリであるセカイカメラがサービス終了というニュースがありました(参考記事)。 2008年にセカイカメラが出た時はかなり感動しましたし、twitterだか2ちゃんねるだか忘れましたが「繁華街でセカイカメラ使ったら風俗店にボッタクリのエアタグが付いてて未来を感じた」という趣旨の投稿があって妙に納得したものでした。 しかし、エクスペリエンス的にスマホを高く掲げてごちゃごちゃした揺れる画面を見続けるのはあまり快適ではない(しかも見てくれが悪い)ですし、魅力的な関連サービスがなかったことから次第にアプリを立ち上げることは少なくなっていきました。 言うまでもなく、すばらしいアイデアと思えるような商品やサービスが結局普及せずに終わってしまうケースは数多いです(いわゆる、キャズム越えができなかったケース)。実は、商品やサービスがたいしたことなかったというケー

    セカイカメラの終わりとムーアの組織リーダーモデルについて
  • Google Glassが失敗したのはデザインのせいなのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    かつてはいろいろと話題になったGoogle Glassですが消費者向けプロダクトとしては失敗したというのが業界のコンセンサスになりつつあるようです。Google Glassの発明者の一人であるババク・パービズ博士も7月にGoogle退職Amazon転職してしまいました。 私が愛読しているMIT Technology Reviewにも“Google Glass Is Dead; Long Live Smart Glasses”という記事が載っており、失敗した理由として、プリズム状のディスプレイが飛び出している不自然な形状の眼鏡をかけるということがあまりもテッキーな行為であり、社会的に許容されにくい(周りの人を不安な気持ちにさせる)という点が挙げられています。そして、ディスプレイの問題を解決するための将来的な代替技術としてLumiodeという会社が開発中のLEDベースのマイクロディスプレ

    Google Glassが失敗したのはデザインのせいなのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • Wikileaksが暴露したTPP知財条文案−著作権保護期間はどうなっているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    Wikileaksが今年5月時点のTPPの知財関連条文案を公開したというニュースがありました(参照ニュース記事、Wikileaksのリリース)。昨年11月にも昨年8月時点での条文案が 公開されていますが、それに続くものです。 なお、TPPはこのまま行くと10月19日のキャンベラ会合の後、10月25日から27日のシドニー会合においてほぼ最終の決定がなされるというスケジュールのようです。国防関連情報など機密情報の中でもやたらと公開すべきではないものもあると思います(ゆえに、Wikileaksのやり方を全面的に支持するものではありません)が、知財は市民の表現の自由や公共の福祉等に大きく関連する分野ですので、あまり非公開ではやってほしくないと思います。 内容の真証性について100%の保証があるわけではないのですが、昨年8月から今年5月という9カ月の間に何が変わったのかを見るのは興味深いでしょう。ま

    Wikileaksが暴露したTPP知財条文案−著作権保護期間はどうなっているのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • アップルを訴えた島野製作所が武器にした特許とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    ダイヤモンド・オンラインに「日の中小企業が訴えたアップルの“横暴”の内幕」なんて記事が載っています。 アップル製品のコネクタ(MagSafe等)のピン部分のサプライヤーである島野製作所(自転車部品・釣り具メーカーのシマノとは別の会社です)が、アップルを独占禁止法と特許法違反に基づき訴えたという話です。アップル側による、「合意」を無視した発注量激減、別のサプライヤーへの技術流出、不当なリベート要求等に業を煮やしての訴訟だそうです。 ここでは、契約違反や独占禁止法上の問題だけではなく特許権の侵害も争点になっていることがポイントです。島野側は、「特許権侵害の対象であるアップル製品の電源アダプタと、それが同梱されているノートパソコン、MacBook ProとMacBook Airの日での販売差し止め」を請求したそうです。もちろん、差し止めが最終目標ではなく、特許権による差し止めを武器に交渉を有

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  • 小保方さんのSTAP国際出願がまさかの国内移行 | 栗原潔のIT弁理士日記

    理研のSTAP製造法に関する国際出願(PCT/US2013/037996 ”GENERATING PLURIPOTENT CELLS DE NOVO”)ですが、以前書いたように、先週の10月24日が日や米国等の主要国における国内移行の期日になっていました(EUはもう1カ月先です、また追加料金支払で期日延長できる国もあります)。この期日までに国内移行を行なわないと、その国における権利取得はできなくなります。 WIPOやUSPTOのデータベース上では国内移行を行なった履歴がないことから、てっきり権利化はあきらめたもの(元となる論文に根拠がないので当然)と思っていましたが。毎日新聞の記事等によると、なんと期日ぎりぎりで国内移行していたようです。記事中ではどの国に移行されたかは不明とされていますが、いずれデータベースに反映されてわかるはずです(おそらく日と米国には移行されているのでしょう)。な

    小保方さんのSTAP国際出願がまさかの国内移行 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 朝日また大誤報?:職務発明規定改正案 | 栗原潔のIT弁理士日記

    日経新聞に「社員の発明、特許は企業に 産業界が報酬ルールに理解」という記事が載っています。(職務発明の特許を受ける権利を企業に帰属させる代償として)「従業員に報酬を支払う新ルールを整備し、企業が発明者に報いることを条件とする。」と書いてあります。NHKも同主旨の報道をしています。 昨日のエントリーで引用した朝日新聞の「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」という記事の「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」という記載とは矛盾する内容です。 twitterにおける玉井克哉東大教授のツイートによると朝日の飛ばし説が濃厚です。なお、全部飛ばしというわけではなく、上記の「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」の部分が問題です

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  • 「進研太郎」とコピーライトトラップについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    過去のエントリー「不正競争防止法の観点からジャストシステムの責任を考える」で、名簿業者は、不正取得行為が介在したことについて善意(事情を知らない)かつ無重過失であれば不正競争防止法の責任を負わないと書きました。 これに関連して毎日新聞に「ベネッセ流出:名簿業者も不正認識か ダミー部削除し転売」なんて記事が乗っています。ジャストシステムに名簿が渡った段階で、ベネッセがデータに入れていた「進研太郎」などのダミーデータが削除されていたことから、(少なくとも一部の名簿業者は)不正取得行為を知っていた(ゆえに、不正競争防止法上の責を負う)のではないかというお話です。 こういうダミーデータはコピーライト・トラップとも呼ばれ(生データには著作権は及びませんので厳密に言えばコピーライト・トラップではなく、コピー検知トラップとでも言うべきですが)、地図の不法コピーを防ぐために昔から使われてきました(実際には

    「進研太郎」とコピーライトトラップについて | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 不正競争防止法の観点からジャストシステムの責任を考える | 栗原潔のIT弁理士日記

    ベネッセの顧客情報流出事件、まずは、不正競争防止法容疑で捜査が行なわれているようです。刑事罰の要件がはっきりしているので当然と言えます。他にも、個人情報保護法や消費者保護法上の論点はあると思うのですが、ここでは不正競争防止法のみについて考えてみます。 不正競争防止法には営業秘密の不正取得・使用を禁ずる規定があります。営業秘密とは、(1)秘密として管理され、(2)事業活動に有用で、(3)公然と知られていない情報であり、製造ノウハウ等だけではなく、当然に顧客リストも含まれます。 ここで、この事件の登場人物のそれぞれについて不正競争防止法上の責任について考えてみましょう。なお、不正競争防止法という観点では、顧客情報を勝手に使われた消費者は直接的には関係ありません。 1.ベネッセ 営業秘密を不正取得・使用されたことにより、不正競争によって営業上の利益を侵害された「被害者」です(個人情報保護法や消費

    不正競争防止法の観点からジャストシステムの責任を考える | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【実務者系雑談】STAP細胞特許の国内移行〆切を先延ばしにする方法 | 栗原潔のIT弁理士日記

    STAP細胞のPCT出願(PCT/US2013/037996)の日への国内移行の〆切が今年の10月24日であることは以前に書きました。このタイミングを逃すと日では特許化が不可能になります(他国ではもう少し〆切が先のケースもあります)。 小保方さんの検証実験が実際に始まるのは9月ごろかららしい(参照ニュース記事)のですが、間に合うのでしょうか。 しかし、10月24日の根拠は、最先の優先日(この場合は、米国仮出願61/637,6313の出願日)から30ヶ月ということなので、この優先権を取下げれば、国内移行の〆切日はもっと先になります(具体的には、優先権を主張されたもうひとつの仮出願61/779,533の出願日から30ヶ月後の2015年9月13日になります)。 90の2.3 優先権の主張の取下げ a.出願人は、国際出願において第8条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から30

    【実務者系雑談】STAP細胞特許の国内移行〆切を先延ばしにする方法 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 「著作権特区」なんて意味がないと何回言ったらわかるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    MSN産経ニュースに「「著作権特区整備を」 東京五輪へ文化プログラム協議」なんて記事が載ってます。 6年後の東京五輪に向け、日文化を世界に発信するプログラムについて話し合われ、評議員からは「著作権の有無が不明で文化的に優れた作品を収集する著作権特区ミュージアムの整備を」 なんて議論があったそうです。行政が何かしなければいけないときにどこから手をつけていいかわからないので、とりえあず特区を提案するというのは良くあるパターンかと思います。 一般的に言って、特区、つまり、経済政策的な観点から地方自治体ないし政府が地域限定で実験的に特別なルールを決めることが効果的な場合もあるでしょう。たとえば、特定地域での税制優遇措置や規制緩和等です。 しかし、著作権は特区になじまないと思います(この話は以前も書きました)。著作権は基的に私権だからです。加えて、コンテンツの流通は地域的に限定できるものではない

    「著作権特区」なんて意味がないと何回言ったらわかるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    ardarim
    ardarim 2014/07/01
    本人たちも何を言ってるか分かってなくて適当に言ってるだけなんじゃないのかなあ。
  • CDが売れないならクラウドファンディングをすればいいじゃない | 栗原潔のIT弁理士日記

    私も大好きな(コンサートも欠かさず行ってます)スガシカオさんがファンに対してCDを買って下さいというお願いをしています(参照記事)。CDが売れないと必要な制作費が捻出できないというお話です。 しかし、正直言って、シングル曲数曲のダウンロードでもいいやというレベルのファンに対して、フルCDの追加料金を払ってくれというのも微妙なお願いです。もちろん、その追加支払が制作費に回り、より高品質な作品につながるということはあるでしょうが、全体としては効率が悪いモデルです。 もっと直接的にファンがアーティストを支援できるモデルがあるべきだと思います。 KickstarterやCampfire等の製品やテクノロジーへの投資を一般消費者に求めるクラウドファンディングサイトは有名だと思いますが、音楽の世界で同じようなことをやるサイトとしてPledgemusicがあります。 考え方はKickstarter等と類

    CDが売れないならクラウドファンディングをすればいいじゃない | 栗原潔のIT弁理士日記
    ardarim
    ardarim 2014/06/09
    正論。だけど、これをやっても既に十分な資金が集まるような状況ではなくなっているのではないかな。J-POPの凋落は深刻だと思う。
  • 著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    TPP交渉の一環として著作権の存続期間が著作者の死後50年から70年に延長になる可能性が十分にあることはちょっと前に書きました。これに関して、延長の効果が既存の著作物にどう影響するか、つまり、遡及効の問題が重要な論点になっています。 一口に「遡及」といっても実はいくつかのパターンに分けられますので、整理して考えることが重要です。 パターン1:著作権保護期間の延長により過去に適法であった行為が遡って違法になる 過去のパブリックドメイン作品の流通が違法になってしまうということです。「法の不遡及の原則」の来的意味はこれが起きないことです。さすがにこうなることはあり得ません。日であれば憲法39条に反します。 パターン2:著作権の延長により、いったんパブリックドメインになった著作物の著作権が復活する 英語ですと”copyright restoration”と呼ぶパターンです。前回書いたように前例

    著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記
    ardarim
    ardarim 2014/05/27
    そもそも創作のインセンティブとか建前過ぎだよなあ。いっそ商行為を前面に出した議論でもした方がよほど健全な気がする。
  • 日本政府のオープンデータのやる気のなさは異常 | 栗原潔のIT弁理士日記

    追記:記事掲載後の5月16日にdata.go.jpは再開されました。また、休止期間中は有志による代替サイトdatago.jpが運営されていました。 米国で政府関連オープンデータのポータルであるdata.govが立ち上がったのが2009年、一方日はというと、2012年の総務省の「電子行政オープンデータ戦略」という資料で「現状の調査を行う」方向性が示されるという状況で(少なくともオープンガバメントデータの領域では)周回遅れ感が強かったです。 その後、遅ればせながらdata.govに相当するデータカタログサイト(data.go.jp)の試行版が立ち上がりましたが、今アクセスすると以下のよう状態になっています。 ZDNetの記事によると年度が変わって予算がつかないためであるそうです。せめて現状維持で残しておけばよいのにと思いました。 一方、米国のdata.govですが、何度かの更改を経てすっき

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    ardarim
    ardarim 2014/04/09
    「エクセル形式、PDF形式、Lotus Organizer形式(!)などのあまりオープンでない形式が多く」オープンでない形式のオープンデータとは
  • 米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「客の顔情報「万引き対策」115店が無断共有」というニュースが議論を呼んでいます。リカオンという会社が開発した、万引き犯やクレームの顔情報を店舗間で共有し、該当者が来店すると、顔認識により検知して通知するシステムの話です。(追記:リカオン社より「顔情報を共有するのは人の同意を得た場合だけである」という主旨で記事に抗議するリリースが出ています)。 Twitterで「こんなこと考えつくのは日だけ」というような趣旨のつぶやきがあったので米国の状況を調べてみました。 ”face recognition shoplifter”というキーワードで検索してみると、米国では、一昨年頃から同様のテクノロジーが採用され始めていることがわかります。 たとえば、LP Magazineというサイトの”Facial Recognition: A Game-Changing Technology for Retai

    米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記
    ardarim
    ardarim 2014/04/07
    公開されてもいない特許の侵害なんて確認しようもないし何の意味も無いよなあ。恫喝、示威目的以外では。「特願2013-248885として特許出願…番号から見て昨年末の出願なので公開されるのは来年の春以降になりそう」
  • 三井住友銀ネットバンクにはないものねだりをしているわけではありません | 栗原潔のIT弁理士日記

    JNB(ジャパンネット銀行)では、口座へのログインは英数字8文字のパスワードで一応守られており、外出や出張中に残高確認等のためだけにトークンを持ち歩く必要がない(トークンは銀行印のようなものなので普段は金庫にしまっておきたいです)一方で、出金はトークンのOTPで守られており暗証カード不要です。自分的には利便性と安全性のバランスが取れていると思います。 SMBC(三井住友銀行)の旧システムでは、ログイン時にワンタイムパスワードが必要だったので事務所以外から残高確認を行なう場合にはトークンを持ち歩く必要がありました。トークンがあっても旧来の暗証カードは依然として必要でした。また、デフォルト設定では登録済みの口座にはノーチェックで振り込めてしまうのでちょっと怖いです(暗証カード必要なように設定可能ですが)。 SMBC新システムでは一見改良されているようですが、パスワードが数字4桁になってしまった

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    ardarim
    ardarim 2014/03/05
    分かりやすい比較。デフォルト設定は安全側に切るのが常道だと思うのだが、そういう設計思想ではないようですね…。
  • 三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    高木先生案件かもしれません。 ネットバンクでは基的にトークン(ワンタイムパスワード生成機)を使うようにしています。トークンとは一定時間毎に暗号化による6桁のパスワードを表示する親指くらいの大きさのデバイスです。 ジャパンネット銀行ですと、ログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)でログイン可、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にトークンが表示するワンタイムパスワードを入力という合理的な設計になっています。 一方、三井住友銀行(SMBCダイレクト)はログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)とトークンのワンタイムパスワードの両方が必要、そして、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にはもうトークンは関係なくて、昔ながらの暗証カードが必要、という変てこな仕様になっていました。 これですと外出先から振込みがあったか確認したいなんて場合にトークンを持ち歩かなければなり

    三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    ardarim
    ardarim 2014/03/03
    JALが問題起こしたまさにこのタイミングでセキュリティ退行とかひどい話だな。しかも銀行が。
  • コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍をコピー制限を解除できるという触れ込みの「コミスケ3」というソフトを製造販売していた会社社長らが逮捕されたというニュースがありました(参照記事)。 最初はDVDのリップソフトやマジコンのようないわゆるコピープロテクト(あるいはアクセス制御)回避製品の販売と同じパターン(それならば逮捕されて当然)と思ったのですが、どうもそうではなさそうです。 販売元のウェブサイトの商品ページはもう消えていますが、その他の情報から判断するとこのコミスケ3というのは画面キャプチャーソフトのようです。ページをめくると自動的にキャプチャーしたりとかPDFにまとめたり等の付加機能が提供されているようです。Amazonの商品レビューでは「フリーソフトでできるような事が8000円とか、情弱向けソフトの代名詞のようなものです」と書かれています。 逮捕容疑は著作権法違反なので該当条文は120条の2第1項だと思います。

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  • 佐村河内守事件に関して著作権法上の論点はあるのだろうか?(続き) | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のエントリーの続きです。ネット掲示板での議論や他の人のブログを見ていろいろ考えた上での追記です。 まず、新垣氏が作曲した楽曲が佐村河内氏と新垣氏の共同著作物、あるいは、佐村河内氏の著作物の二次著作物にあたるのではという議論があります。佐村河内氏が口ずさんだモチーフを展開して楽曲に仕上げるとかであれば別ですが、例の指示書だけで、新垣氏との共同著作、あるいは、音楽の二次著作物の原著作物とするのは厳しいと思います。 佐村河内氏を使用者等、新垣氏を従業者等とする職務著作ではないかという論点もあります(職務著作だとするならば佐村河内氏が著作者(かつ著作権者)になります)。法文上は使用者は「法人等」となっており、法人には限定されず、たとえば、個人事業者であってもよいのですが、雇用関係がまったくない請負であれば職務著作にはあたらないとするのが多数説(たとえば、中山『著作権法』p179)なので、この解

    佐村河内守事件に関して著作権法上の論点はあるのだろうか?(続き) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 携帯オプション商法と押し付けアプリ問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    スマートフォン契約の際にいろいろなオプションを押し付ける商法が問題になっているのは周知だと思います(参考記事)。ちゃんとサービスは提供されますし、顧客は契約内容を読んだ上で署名・捺印して合意しているわけなので違法とまでは言えませんが、問題のある商行為だと思います。 これで思い出したのが、フリーウェアやシェアウェアのダウンロードの際に、一緒に関係ないフリーウェアをインストールさせる手法です。怪しげなサイトではなく、CNETが運営するDownload.comやOracleによるJavaアップデートなどでもこのような手法が使われています。 大手の通信事業者の看板を掲げた携帯ショップなのでまさかだまし討ちのようなことはしないだろうという顧客の思い込みにつけ込むのと同様に、大手ブランドに対する信頼感を悪用する行為だと思います。 たとえば、下はCNETのDownload.comからKMPlayerとい

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