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copyrightとdesignに関するjiwer5959のブックマーク (5)

  • よくわかる、なぜ「五輪とリエージュのロゴは似てない」と考えるデザイナーが多いのか?(深津貴之) - 個人 - Yahoo!ニュース

    大きなトラブルとなった五輪のロゴ類似問題。素人目にはそっくりになロゴに対し、審査員をはじめ多くのデザイナー達が「まったく違う」と反論していたのが印象的でした。しかし、不透明かつ説明不足の審査委員会もあいまって、残念ながらこれらの発言は身内を守るものと解釈されてしまいました。また画像の盗用問題により、来なら行われるべきだった、冷静な議論などは完全に失われてしまいました。 なぜデザイナーと世間において、これほど大きな認識の違いが生まれたのでしょうか?稿では、デザイナーと世間の間にある「類似性のギャップ」に関しできる限りわかりやすく説明します。最大公約数的な意見としては、このような感じではないかと思います。 全体の構成としては、まず類似性は鑑賞者の文化背景に依存することを説明します。その上で、前提知識として、デザインの質や、文字を用いたデザインの類似性についての基礎知識を解説します。その後

    よくわかる、なぜ「五輪とリエージュのロゴは似てない」と考えるデザイナーが多いのか?(深津貴之) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • パクリ?パロディ?多摩美の卒業制作がいわさきちひろ作品に酷似している件について

    Yuji TANAKA @ugtk 多摩美の卒業制作にパクリ疑惑が。佐野研二郎の教え子じゃないんだろうけど「似てるけどコンセプトが違う」的なことをすでに言ってる。よりによって、いわさきちひろというのは、イラストレーター界のヤン・チヒョルトと言ってもいい大物なんだってば。 2015-09-03 09:20:05 アイスストーン・オブ・シシファス(フレキシタリアン) @icestone_sisyph いわさきちひろを数分調べれば分かるが、彼女は挿絵画家の著作権を守る為に努め、己だけでなく挿絵画家がアーチストとし確立に多大な貢献をした人物だ。多摩美の金田が行った行為は、ハッキリ言ってアートの蹂躙であり、それを見抜けない学校も罪深い。 2015-09-03 12:51:26

    パクリ?パロディ?多摩美の卒業制作がいわさきちひろ作品に酷似している件について
    jiwer5959
    jiwer5959 2015/09/05
    これから同じような事例が、沢山出てくるのかな。著作権侵害が親告罪でなくなったら、大変な事になりそう。
  • 五輪エンブレム 組織委員会が原案公開し盗作否定 (日刊スポーツ) - Yahoo!ニュース

    2020年東京五輪の公式エンブレムが盗作疑惑問題で揺れる中、佐野研二郎氏(43)のデザインを選考した大会組織委員会が28日、都内で会見を行い、あらためて盗作を否定した。 佐野氏がコンペに提出した原案などを示し、ベルギーのリエージュ劇場ロゴとの違いを主張。原案は決定版よりも「T」が強調されていた。しかし、原案は似ているデザインが見つかったため、修正を依頼した。 修正案が示され「円」の要素が出てきた。しかしこれも、左端にも角がデザインされ「躍動感がなくなった」という理由から、再修正を依頼したという。そして完成したのが現在公表されている五輪エンブレムとなった。 72年札幌冬季五輪のエンブレム制作者で審査委員の永井一正氏は「審査では誰がどの作品を出したのは全く分からなかった。後で名簿をもらったら、日のこれというグラフィックデザイナーはほとんど参加してくれた。それだけ2020年の東京五輪・パ

    五輪エンブレム 組織委員会が原案公開し盗作否定 (日刊スポーツ) - Yahoo!ニュース
    jiwer5959
    jiwer5959 2015/08/28
    原案を選んだ理由を知りたい。
  • デザインの著作権

    の法制度では、「デザイン」は意匠法または著作権法で保護されています。「グラフィックデザイン」は、主に著作権法で保護されますが、著作権は正式な譲渡契約や明確な合意がなければ譲渡されません。たとえ、デザイン料が支払われても、この契約や合意がなければ著作権は譲渡されず、著作者に無断で使用、改変、複製等をすることは許されません(いわゆる「買い取り」は著作権の譲渡になりません)。これはいかなる商習慣にも左右されませんので、デザインの発注や利用の際は、このことを念頭に置いて下さい。また、二次利用、再版の場合も著作者の合意が必要となりますので、使用料などあらかじめ著作者にご相談下さい。デジタルデータについても同様で、参考までに以下にJAGDAが発行しているディスク用ラベルの記述を転載しますのでご参照下さい。 ●この制作物は無断で複製できません (1)制作物の一部または全体を無断で変更できません。変更

  • ウェブサイト制作にかかわる各種権利

    ウェブサイト制作にかかわる各種権利 ウェブサイトに関わる各種権利についての話題を取り扱っています。 著作権や肖像権、またよくあるコンテンツの流用についてなどなど・・。 具体例も用いつつ、まとめられればと思います。 ++著作権とは?++ あなたが制作した、なんらかの創造性のあるものに対して、 あなたがそれを自由に利用することができ、他人は勝手にそれを利用することができないという権利です。 これは、モノが作られた時点で自動的に発生します。 ネット上の例をあげれば、 ウェブサイト(ホームページ)そのものが著作物にあたります。 「著作権表記が無いサイトの中身なら勝手にコピーしていいのか?」 という問いの答えは「ノー」となるわけです。 #少し細かい話# 法律上、おおまかにふたつに分かれます(厳密には3種類だったと記憶しています) 「著作人格権」と「著作財産権」との二つです。 「人格権

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