自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている事件で、3月27日、横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。 モロさんの代理人である平野敬弁護士 モロさんが事件についてまとめた「仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話」(モロさんのサイトより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってること
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、ウェブデザイナーの男性(31)が不正指令電磁的記録保管の罪に問われている事件。判決が3月27日、横浜地裁で言い渡される。 検察側は罰金10万円を求刑したのに対し、弁護側は無罪を主張している。 今回、コインハイブの摘発を巡っては、エンジニアや専門家から刑法犯で処罰されることに懸念の声が広がっていた。 また、コインハイブ摘発の前後には、簡単なプログラムが「不正指令電磁的記録に関する罪」(通称ウイルス罪)の取り締まりの対象となった事案もあり、エンジニアが活動を自粛する動きも出ている。 コインハイブの摘発を専門家たちはどう評価するか。これまでの公判を振り返りたい。(編集部・出口絢) ●コインハイブ摘発は21人 コインハイブの一斉摘発が明るみに出たのは、2018年6月
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
マイニング悪用の被告に有罪判決 仙台地裁・全国初 仮想通貨を得るための電算処理「マイニング」を他人のパソコンを使ってしたとして、不正指令電磁的記録作成・同供用の罪に問われた兵庫県尼崎市、無職安田成利被告(24)の判決で、仙台地裁は2日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。マイニング悪用に対する判決は全国で初めて。 加藤亮裁判官は「被告が持つプログラム技術を悪用した巧妙な犯行だ。パソコンのプログラムへの信頼を損なう害悪の根源を作り出した」と述べた。 判決によると、正当な理由がないのに1~2月、オンラインゲームを有利に進めるためのツールに、マイニングするためのプログラムを仕込んで自分のブログに掲載し、他人のパソコンにダウンロードさせてマイニングさせた。 宮城など全国10県警が3~6月にマイニングの集中取り締まりを実施し、被告ら16人を摘発した。
■ 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件 大本営報道はまさに現代の魔女狩りだ 前回の日記(6月11日23時46分公開)の件はその後、以下のように展開した。 6月12日 他人PCで仮想通貨獲得 了解得ず「採掘」初立件 神奈川県警など,*1 毎日新聞, 6月12日朝刊 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話, モロ@ドークツ, 6月12日9時43分 Coinhive設置で家宅捜索受けたデザイナー、経緯をブログ公開 「他の人に同じ経験して欲しくない」, ITmedia, 6月12日12時17分 仮想通貨「無断採掘」疑い サイト運営者を書類送検,*2 共同通信, 6月12日20時45分 Police to press charges over cryptocurrency 'mining' of computers without consent, The M
印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます 警察庁は6月14日、ユーザーに明示することなく仮想通貨発掘ツール(コインマイナー)をウェブサイトなどに設置した場合は、犯罪に当たる可能性があると発表した。実際に全国の警察が摘発を進めているが、違法性をめぐる見解から摘発に対する疑問の声も上がっている。 コインマイナーは、コンピュータのCPUなどのリソースを使用して仮想通貨の採掘(マイニング)を行うプログラムの総称。ここ数年は、サイバー犯罪者が新たな収益源として仮想通貨を標的にする傾向が強まっているとされ、メールや改ざんしたウェブサイトなどを通じて、ユーザーのコンピュータへ不正にコインマイナーを送り込む攻撃が急増している。コインマイナーを実行されたユーザーのコンピュータでは、CPUのリソー
2018年6月14日、警察庁は仮想通貨をマイニングするツール(Coinhive等)を利用者に無断で設置していたとして、16人を逮捕・書類送検したと発表しました。ここでは関連情報をまとめます。 仮想通貨のマイニングツール設置を対象とした国内初の事案 事案概要 自身が運営するWebサイトなどにおいて仮想通貨をマイニングするツールを閲覧者へ通知なく設置していた人を摘発。 仮想通貨のマイニングツール設置が対象となったのは国内では初めて。 対象となったツールとして名前が報じられているのはCoinhive。少なくとも14人が利用していた。 対象事案にて収益として得ていた仮想通貨はモネロ、JSEcoinなど4種類。*1 2018年6月14日までに全国で10県警が16人を検挙している。 16人のうち、3人が逮捕、13人は書類送検された。*2 書類送検されたのは18歳から48歳の学生、会社員等。全員男性。
ホームページを閲覧しただけで、そのパソコンが本人の同意のないまま、仮想通貨を獲得するための「マイニング」と呼ばれるネット上の作業に違法に利用されているとして、関東など全国各地で、警察が摘発を進めています。 一方、専門家の中には規制する法律の解釈が十分に定まっていないという指摘もあり、議論を呼んでいます。 マイニングとは、インターネット上で行われる仮想通貨の取引の膨大なデータをコンピューターで計算しネット上に記録する作業のことで、誰でも行うことができ、対価として仮想通貨を受け取れます。 このマイニングをめぐっては、ホームページの閲覧者のパソコンが本人の同意を得ないまま利用されるケースが去年秋ごろから全国で相次ぎ、関東など全国各地で警察が摘発を進めています。 警察庁によりますと13日までに全国の10の県警があわせて16人を検挙していて、このうち神奈川県警などは神奈川県平塚市のウェブサイト運営業
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