ニンテンドーDSやWii、PSPなどの自作ソフト(いわゆるhomebrew)を ・個人的に作成すること ・作成したバイナリやソースコードをインターネットに公開すること ・使い方やインストール方法をBlog等で公開すること ・他homebrewに関連する情報やソフトウエア、ハードウエアを公開、売買すること は日本の法律上どこまで合法でどこからが違法なのでしょうか。 ここで「自作ソフト」とは違法コピーのゲームやROMを動かす目的のものなど (=エミュレータ)ではなく全くのオリジナルゲームやオープンソースの ソフトウエアを移植したものです。 よろしくお願いします。 http://wiibrew.org/wiki/Main_Page