海賊への武器使用、武力行使にあたらず 政府見解2008年12月17日3時1分印刷ソーシャルブックマーク ソマリア沖の海賊対策への貢献策を検討している政府は、自衛隊が海賊取り締まりのために武器を使用しても、憲法が禁じる武力行使にはあたらない、との見解をまとめた。ただ、ソマリア沖の海賊はロケット砲などで武装しており、組織化されていて本格的な戦闘状態になる恐れもある。武器使用基準をどう定めるかなど、課題が多く残されている。 16日の衆院安全保障委員会で、中谷元・元防衛庁長官(自民)が憲法上の問題をただしたのに対し、内閣法制局の山本庸幸・第1部長は「海上警備行動が発令された場合、警察官職務執行法の範囲内で自衛官が行う武器の使用は憲法9条に反しない」と答弁した。国際条約は、海賊を「私有の船舶が私的目的のために行う不法な暴力、略奪行為」などと定めている。「国や国に準ずる組織」を攻撃するのは憲法が禁じる