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2017年5月に閉鎖した投稿サイト「フリーブックス」や9人の逮捕者を出したリーチサイト「はるか夢の址(あと)」など、著作物の無断利用が指摘されているネットの海賊サイト問題。11月下旬にTwitterで、ある出版社が違法アップロードサイトと示談を成立させ、勝ち得た損害賠償を作者に分配したという漫画家のツイートが注目を集めた。 示談を成立させたのは、成人向け漫画を扱う中小出版社・松文館。2016年10月上旬にあるサイトに松文館の出版物が大量に無断アップロードされているのを発見し、およそ1年で損害賠償の獲得にまでこぎつけたのだという。また作者のツイートによれば、「正規のダウンロード印税より(海賊サイトから得た)その分配金の方が高額だった」とも。 海賊サイトといえば運営元の特定や違法行為の証明が難しく、一般的にできることと言えば連絡フォームに作品の削除を要請する程度。賠償金を得て、それを作者に分配
株式会社扶桑社の出版物において、僕のツイートが無断転載されていた問題で、扶桑社に抗議し一定の合意に至りました。この記事ではその簡単なご報告と、同様にネット上に公開した著作物を無断転載された方に抗議方法の一例を見せることで、泣き寝入りせずに「例えばこのように行動すればいい」という道のりを提示します。出版社からの無断転載被害に遭っている方は、この記事を参考にしていただければ幸いです。 経緯 株式会社扶桑社(以下、扶桑社)は2014年11月10日初版第1刷発行の『あかんメール』(『あかんメール』選定委員会・編)において、Twitter上で皆月蒼葉(以下、皆月)のTwitterアカウント@m_sobaのツイート*1を、ほぼ完全にコピーする状態で無断転載していました。以下に元ツイートと掲載された文面をそれぞれ転記します。 今月から別の部署に異動になったわけですが、新しい配属先の人に「お疲れ様です」と
「違法ダウンロード刑事罰化(罰則化)問題」というタグの付け方が、もしかしたら、すでに失敗だったのかもしれない。このネーミングの行く先には 「違法なら罰則があって当然じゃないか」 という感じの早呑み込みが待ち構えているからだ。 たしかに、普通の日本人の日常的な言語感覚からすれば、違法な行為に罰則が科されるのは極めて自然ななりゆきに思える。 それどころか 「違法無罰とか、むしろそっちの方がありえないんじゃないか?」 ぐらいな先走りさえ考えられる。 「つまり、津田っちは違法堂々みたいな世界を望んでるわけだな?」 「というよりも、イリーガル天国で脱法フリーダムなやりたい放題のインターネット社会を構築することが、ああいう連中の望みなわけで、結局のところ、金髪津田野郎一派は、既存の社会的枠組みを破壊したい分子なわけですよ」 と、まあ、ここまで決めつける向きは少数派だろうが、それでも、最初に「違法」と言
上の動画は今月初めに公開されたOK Goの新曲"This Too Shall Pass"プロモーションビデオだ。OK Goの曲に合わせてルーブ・ゴールドバーグ・マシン――いわゆる「ピタゴラスイッチ的なもの」が大アクションを繰り広げる。後半の盛り上がりが非常に印象的な作品だ。この動画は公開されてから猛烈な勢いで再生されていて,13日の時点で750万再生に達している。 この動画はそれ自体が非常に面白い作品だけれど,実はその裏には複雑な事情が潜んでいる。 簡単なまとめ OK Goが契約しているレコード会社(EMI)はPV動画の外部埋め込みを許可しない方針をとっている。しかし,外部埋め込みが無ければバイラル的な広がりは起こりえないということを知っているOK Goのメンバー達は,この制約を迂回するために,State Farmという保険会社と交渉し,この会社の広告という形でPVを制作することにした。制
Googleブック検索やAmazonのなか見!検索など、書籍の中身をインターネット上で検索できるサービスが始まっている。6月には著作権法が改正され、国立国会図書館が図書館内の資料をデジタル化できるようになった。今後はこのデジタル化した書籍をインターネットを通じて誰でも利用できるようにする考えだ。 このように書籍のデジタル化が進む状況に、作家や出版社はどのように対応していくべきなのだろうか。インターネットなどの学術利用をテーマにしたサイト「ACADEMIC RESOURCE GUIDE」が8月17日、「この先にある本のかたち−我々が描く本の未来のビジョンとスキーム」と題したイベントを開催。国立国会図書館長の長尾真氏、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 准教授の金正勲氏、ITジャーナリストの津田大介氏、データセクション取締役会長兼CIOの橋本大也氏が議論した。 長尾氏はまず、著作権法の改
政府は3月10日の閣議で、いわゆる「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法改正案を閣議決定した。ネット時代への対応を主眼に置いた改正案で、今国会に提出し、来年1月1日の施行を目指す。 改正案では、違法録音・録画物を違法と知りながらダウンロードする行為を禁止。違法着うたの広がりなどに対応した規定で、罰則はない。 検索エンジンのキャッシュや、データバックアップのためのキャッシュは著作者の許諾を得ずに行えると規定。検索事業者は日本国内にサーバを置けるようになる。 海賊版DVDなどをネットオークションに出品する行為を禁止する規定も設けた一方、美術品などをオークションに出品する際の写真のネット掲載は、著作者の許諾なしでできるようにする。 国立国会図書館に納本された書籍の電子アーカイブ化や、言語処理研究などデータ解析に必要な複製、障害者向けに文字情報を音声化/音声情報を文字化して配信する行為も、
米グーグル社が進めている書籍検索サービスが、波紋を広げている。「絶版だが著作権はある」という書籍のデジタル化をめぐる訴訟が「和解」という形で決着しそうで、この影響が日本の本にも及ぶというのだ。米国内に条件を満たした日本の絶版本があれば、すべて内容が世界中に公開されることになる。日本の業界からの反発は必至だが、専門家からは「利益が適切に配分されるのであれば、拒否すべきではない。紙で『死蔵』するよりはましだ」と、著作権側の立ち位置の見直しを迫る声もあがっている。 「絶版になったが著作権は存在している」書籍のデジタル化が進む 米グーグルは2004年、書籍の全文検索が可能になるサービス「グーグル・ブック・サーチ」を立ち上げ、現在は書籍100万冊以上の内容がウェブ上で検索できる。当然、この仕組みに、著作権者側は反発。米作家協会や米出版協会(AAP)が05年9月から10月にかけて、著作権侵害を訴え、グ
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