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webとprivacyと情報に関するmk16のブックマーク (3)

  • ネットを利用するときに気をつけたいこと - ぼくはまちちゃん!

    こんにちはこんにちは!! 昨日、こんな記事を見かけたよ。 » コドモのソーシャルネットワーク事情〜親ならこれだけはやっておけ なるほど、いいこと書いてあるし、わかりやすい。 そんなわけでぼくも、 「ネットを利用するときに気をつけたいこと」について、自分なりに思うことを書いてみるよ。 情報は紐付く ちょっとした情報を元に、 ネットAとネットBが紐付くのはもちろんだし、 リアルの情報まで紐付くこともよくあること。 ひとつひとつは大したことない情報でも、 情報が紐付くと、さらに色々なことが芋づる式に誰かにわかるよ。 過去と現在が紐付く 今は、君のことを気にかけているのは まわりの友達だけかもしれない。 けれど情報は残る。 将来、5年後、10年後…、 君がうっかり書いた言葉が、たまたま炎上した時、 犯罪者のようなレッテルとともに、過去の全てと、紐付いたリアルの情報を、大勢の人に晒されることになる。

  • ネット上で「忘れられる権利」…欧州委が法案 : 国際 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    【ブリュッセル=工藤武人】欧州連合(EU)の執行機関、欧州委員会は25日、インターネット上の個人情報保護のため、利用者がネット事業者に情報の削除を要求できる「忘れられる権利」を盛り込む法案をまとめた。 違反には最高100万ユーロ(約1億100万円)の罰金が科される。EU域内で活動している世界中の企業が適用対象で、ネットを利用した事業展開に影響しそうだ。施行は、欧州議会と27加盟国の承認を得てから2年後となる。 「忘れられる権利」は、EUが提唱する新しい概念。ネット上の情報を個人では削除しきれないことに対応したもので、法施行後は、利用者が名前や写真、クレジットカードの情報といったデータの削除を求めれば、ネット事業者は、報道目的など正当な理由がない限り情報管理を行うサーバーから抹消しなければならない。

  • asahi.com(朝日新聞社):グーグルストリートビュー法規制見送り 総務省が初見解 - 社会

    グーグルのストリートビューなどインターネット上で道路沿いの映像を見られる情報サービスについて総務省は22日、原則として個人情報保護法違反やプライバシー・肖像権の侵害にはあたらないとの見解をまとめた。政府が、こうしたネット地図情報サービスの法的位置づけを明確に示したのは初めて。  グーグルが08年8月に全国12都市で同サービスを開始して以来、東京都町田市など約40の自治体の議会で「プライバシー・肖像権の侵害にあたるのではないか」などとして国に対して法規制を求める意見書が採択されるなど、反発が強まっていた。  総務省のワーキンググループは今年4月から議論を開始。その結果、写り込んだ人の姿や表札は個人情報保護法で保護すべき個人データにはあたらないと判断。プライバシーや肖像権の侵害にあたるケースも極めて限定的なため、一律にサービスを停止すべき重大な問題があるとは言い難いと結論づけた。  ただし、同

    mk16
    mk16 2009/06/23
    撮影は無差別にやってるから、この判断は正しい。
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