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サイトとcpuに関するmoritataのブックマーク (3)

  • 表紙 - 本物のC

    このサイトは「物の C 言語」について学習する機会の提供を目的としています。 「物の」とはつまり、 標準規格(仕様)が C 言語をどういうものとして定めているか C プログラムが実際に CPU をどう動かすか という二つの意味合いに於いてです。 どうも巷間にはその辺りを気にせず何となくで書かれた資料が多い様なので、このサイトにより少しでも世界が最適化される事を期待します。 権利について 当然ですがこのサイト全体は著作権法により保護されています。法と良心に則って御利用下さい。 連絡はcontact<アット>real-c.infoまで。

  • 他人のPC「借用」仮想通貨計算 ウイルスか合法技術か : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    他人のパソコンのCPU(処理装置)を借用して、仮想通貨のマイニング(採掘)を手伝わせる「コインマイナー※」。仮想通貨ブームもあって話題になっているが、そのプログラムをサイトに設置している運営者たちが、不正指令電磁的記録(ウイルス)供用や保管などの容疑で相次いで摘発されている。コインマイナー用のプログラムが「ウイルス」と判断されたからだが、技術者からは疑問や反発の声も出ている。なぜなのか。 【用語解説】コインマイナー 仮想通貨取引の正しさを証明するための計算作業に参加し、対価として仮想通貨を入手することを金の採掘に例えてマイニングと呼ぶが、計算には高性能なコンピューターが必要だ。このため、他人のコンピューターの処理能力を借用して行おうとするのがコインマイナー。今回、捜査対象となっているのは、自分の運営サイトにコインマイナー用のプログラムを設置していたケースだが、このほか、第三者がサイトを改ざ

    他人のPC「借用」仮想通貨計算 ウイルスか合法技術か : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

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