他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用していわゆる仮想通貨=暗号資産を獲得するプログラムが違法かどうかが争われ、1審は無罪、2審は有罪となった被告の裁判で、被告側と検察側の双方の主張を聞く弁論が最高裁判所で開かれました。 弁論は判断を変更する際に必要な手続きのため、2審の判決が見直される可能性が出てきました。 都内に住む34歳のウェブデザイナーは、4年前、サイトを閲覧した人のパソコンの処理能力を無断で利用し暗号資産を獲得するプログラム「コインハイブ」を、自分の運営するサイトに埋め込んだとして不正なプログラムを保管した罪に問われています。 争点は、プログラムが違法なものといえるかどうかで、9日、最高裁判所で開かれた弁論で、被告の弁護士は「プログラムは広告に代わってインターネットの重要な維持手段となる可能性を秘めたものだった。閲覧した人のパソコンに明らかな悪影響を与えるものではなく、利益にな
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