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copyrightと弁護士に関するmoritataのブックマーク (2)

  • やまもといちろう 公式ブログ - 川上量生さんのブロッキング問題の経緯の概略について、分かる人に分かりそうなことだけ書く - Powered by LINE

    ブロッキング議論は、憲法問題にまで発展し、宍戸常寿先生や森亮二先生といったきちんとした人まで巻き込んで大論争になりましたが、実のところ、突き詰めれば「出版社は(差し止められるだけの)権利を持っていない」けど「海賊版サイトを差し止めたい」という実務問題です。 クラウドフレア社が「削除請求に応じない」「仮処分が出ても守らない(であろう)」と川上量生さんが言っていたのは、単にアメリカでの請求において当の権利者は漫画家であり、出版社ではないという実務上の問題に過ぎません。 事実、今回山口貴士弁護士がカリフォルニア州で行った裁判においては、中川譲さんがきちんと連携を取り、権利者が現地弁護士事務所を起用して証拠開示手続きを行って、きちんと下手人の開示にまで漕ぎ着けています。山口先生の手配が適切で、実務面でもきちんと処理を行えば、クラウドフレア社は開示する 海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定か 法的

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  • グーグルを救った「フェアユース」 日本の著作権法にも導入すべきか - 弁護士ドットコムニュース

    昨年から今年にかけて「キュレーションメディア」あるいは「まとめサイト」が抱える問題点が大きくクローズアップされた。なかでも、他のメディアの記事や写真を盗用する「著作権侵害」に対しては、コンテンツの作り手から厳しい批判が寄せられた。 そんななか、ジャーナリストの津田大介さんは12月中旬、日の著作権法にも課題があるという観点から、次のようなツイートをした。 「キュレーションメディア全般に火の手が上がったことで今後まともにコンテンツ作りしてるところの手間暇が増えて(ちょっと著作権的にグレーな使い方した場合でも文句来て潰される)リスクばかり大きくなると誰も幸せにならない感じなので、とっとと著作権法に日版フェアユース入れるしかないと思う」 フェアユースとは、「公正な利用」であれば、著作権者の許諾がなくても著作物を利用できる制度である。もともとはアメリカの著作権法で定められたルールだ。なぜ、日

    グーグルを救った「フェアユース」 日本の著作権法にも導入すべきか - 弁護士ドットコムニュース
    moritata
    moritata 2017/02/27
    日本が開発競争に負けた云々は読む価値ないけど、著作権法に課題があるのは間違いない。権利者保護がいきすぎてて、ちょうど小泉進次郎の話と合わせて考えると感慨深い
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