去年12月、鹿児島湾で小型の旅客船が、高波による揺れで乗客14人が重軽傷を負った事故で、国の運輸安全委員会が調査報告書をまとめました。船長が出航を中止する気象条件を誤って認識し、運航したことが事故につながった可能性があると結論づけています。 去年12月、鹿児島県の南大隅町を出航し、鹿児島湾を指宿市に向かって進んでいた旅客船が、高波を受けて上下に大きく揺れて、乗客55人のうち14人が腰の骨を折るなど重軽傷を負う事故があり、国の運輸安全委員会は調査報告書を公表しました。 それによりますと、会社の安全管理規程では出航を中止する気象条件として、風速と波の高さのいずれかが基準に達した場合としていて、当時、風速が基準に達して運航を中止すべきでしたが、船長は風と波の両方が達したときに出航を中止すると誤って認識していて、そのまま運航しました。 その後船は、前方から高波を受けて上下に大きく揺れて、乗客のうち