三重県鈴鹿市に住む障害がある親子が、車の利用目的を通院に限定され、車の運転記録を提出しなかったことなどを理由に生活保護を止めた市の処分は違法だとして、処分の取り消しなどを求めた裁判で、津地方裁判所は、訴えを認め、市の処分を取り消す判決を言い渡しました。 生活保護を受給していた、ともに障害がある鈴鹿市の81歳の女性と56歳の男性の親子は、車を所有する条件について、利用目的を通院に限定され、指示されていた車の運転記録を提出しなかったことなどを理由に生活保護を停止した市の処分は違法だとして、おととし10月、処分の取り消しと損害賠償を求めて津地方裁判所に訴えを起こしていました。 21日の判決で津地方裁判所の竹内浩史裁判長は、「親子は通院だけでなく買い物などに車を利用するという指示への違反はあったが、日常生活に不可欠な範囲で利用することは自立した生活を送ることに資するもので、違反の程度は軽微だ。生活