ある常連の方から教えていただきましたが、3月14日に開示情報を出した上場企業のなかに、株主総会開催期日までの間に2週間空けずに一般株主への招集通知を発信したところがありますね。(会社法299条1項ご参照 江頭教授の「株式会社法」でも、通知の発信日と株主総会当日までの間に2週間という意味である、とあります)株主の権利侵害でありまして、これは簡単に治癒できない瑕疵ではないでしょうか。。。それとも、そんな細かい違法手続など「どうでもいいこと」なんでしょうか。(あいさつ、ここまで) (22日追記)↑でご紹介した上場企業でありますが、21日の深夜に「訂正報告書」が出ております。やはり修正されましたね(^^; これならなんとか理由がつきそうです。。 こういったマニアックな話題から始まり、「地方弁護士の場末のブログ」をキャッチフレーズに、ドリコム時代を含め、ここまで3年ほどブログを書き続けておりますが、