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札幌弁護士会は、道央圏にある五つの図書館が、警察から利用者に関する任意の照会を受け、情報提供していたとの調査結果を明らかにした。同会は「本人の同意がない情報開示はプライバシー権の侵害」として、照会に応じないよう全図書館に求める意見書を発表した。 意見書は23日付で、捜査機関に対しても、図書館利用者の情報の取得は任意の照会ではなく、裁判所から捜索や差し押さえの令状を得て行うよう求めている。 同会によると、調査は同様に苫小牧市の図書館で2018年に判明した利用者情報の提供を受け、今年3月に行った。公立・大学図書館の計102館を対象に、警察から「捜査関係事項照会」を受けたことがあるかどうかを文書で尋ね、4割の43館から回答を得た。 警察からの照会は10館が受けたと答え、うち5館は情報提供にも応じたと回答した。提供した情報として、特定の利用者の登録情報や図書の貸し出し履歴などを挙げた。照会を受けた
児童買春・児童ポルノ禁止法をめぐり、民主、自民、公明の3党が、児童ポルノを個人が取得したり保管したりする「単純所持」を新たに禁止する改正案をまとめた。社民党などの了解を得た上で、今国会中にも提出することを目指す。 同法はすでに、児童ポルノの「製造」「販売」は禁止しているが、「単純所持」は禁じておらず、児童ポルノの拡散が止められない原因として国際社会から批判を受けていた。改正案では、性的好奇心を満たす目的で所持や保管をしたことが明確な者については「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すこととした。 3党は今年7月には、「所持禁止」でほぼ合意に至っていたものの、総選挙で協議が中断していた。民主党には、「所持を処罰対象とすれば、捜査権の乱用につながりかねない」として慎重な意見が強かったが、過去に取得したポルノについては処罰対象から外すことで合意した。今後、慎重論の根強い社民党の了解を得
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