1997年の神戸連続児童殺傷事件など、各地で重大少年事件の記録が事実上の永久保存「特別保存」とされず廃棄されていた問題で、最高裁は27日、記録を「国民共有の財産」とする理念規定を掲げた新たな規則を制定したと明らかにした。問題を受け、5月に公表した調査報告書に基づく初の具体的な再発防止策で、裁判所に対する特別保存の要望は誰でも行えるなどと改めた。 また、少年事件や民事裁判の記録を廃棄する過程では、各裁判所の所長の関与を明確化し、所長の認可を必ず受けるよう運用を変更した。また規則には、法律や公文書管理の専門家ら6人でつくる第三者委員会の常設も盛り込んだ。要望に対して裁判所が特別保存としない場合は、第三者委に意見を求めるとし、保存の必要性を二重でチェックすると定めた。 最高裁はこれらによって、国民共有の財産である歴史的、社会的意義を有する記録を適切に保存する基本的な仕組みを構築したと説明。新規則