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光市母子殺害事件と橋下弁護士に関するsika2のブックマーク (2)

  • 質問書に回答期限を付したら「偉そう」なんでしょうか? - la_causette

    橋下徹弁護士は、今枝仁弁護士からの求釈明を懲戒請求者が無視して良い理由として、第1に、 懲戒請求者たる皆さんは,請求対象者たる今枝弁護士に対して,その質問等に応じる法的義務は一切ありません。ということを掲げています。 しかし、それを言い出すと、弁護人には、被害者遺族にも「世間」にも、弁護方針を変更した理由等について説明する法的義務はないわけで、では、橋下弁護士の今までの主張はいったい何だったのだろうという気がします。 なお、橋下弁護士は、 にもかかわらず,今枝弁護士が懲戒請求者たる皆さんに,2週間以内に釈明せよとは,どのような法的根拠に基づいているのか,全く理解不能ですし,このような偉そうな態度は許されるものではありません。と述べておられるのですが、橋下弁護士は、弁護士としての業務の中でそのような書面を出さないのでしょうか。橋下弁護士は、「訴訟よりも示談交渉を重視して仕事を行っている」との

    質問書に回答期限を付したら「偉そう」なんでしょうか? - la_causette
    sika2
    sika2 2007/10/14
    回答期限を設定することなく示談交渉されているとしたら、それはそれで凄いことだなあと思ったりします。
  • 自分が相手より「偉い」と思わなくても、質問はできるし、普通に行われている。 - la_causette

    第三者の行為により不利益を被っている「被害者」から相談を受けた場合、弁護士は、当該行為者側の事情次第によってはそれが不法行為ないし犯罪行為になる可能性があると思えば、内容証明郵便の通知書(表題については、担当弁護士によっていろいろなバリエーションがあります。)を送って当該行為者側の事情を問いただすこと、並びに、その行為により生じた不利益を解消するための措置を任意に講じない場合には法的手段を用いる可能性があることを告げることをしばしば行います。それは、当該被害者ないしその代理人が「偉い」という心情をもっているから行うのではありません。むしろ、むやみな争いを避け、紛争をなるべく早期に解決したいという心情に基づくことが多いです(そのような書面を送る段階で、当該行為者に対して法的措置を講ずることを既に決定しており、どのような措置を講ずるのかを決定する資料として、通知書を送ることもありますが。)。

    自分が相手より「偉い」と思わなくても、質問はできるし、普通に行われている。 - la_causette
    sika2
    sika2 2007/10/14
    概ね同意だけど,これは違うのでは→「無視した場合には、懲戒請求書に添付した資料以外には十分な調査・検討を行うことなく当該懲戒請求を行ったものとして取り扱われる」
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