橋下徹弁護士は、今枝仁弁護士からの求釈明を懲戒請求者が無視して良い理由として、第1に、 懲戒請求者たる皆さんは,請求対象者たる今枝弁護士に対して,その質問等に応じる法的義務は一切ありません。ということを掲げています。 しかし、それを言い出すと、弁護人には、被害者遺族にも「世間」にも、弁護方針を変更した理由等について説明する法的義務はないわけで、では、橋下弁護士の今までの主張はいったい何だったのだろうという気がします。 なお、橋下弁護士は、 にもかかわらず,今枝弁護士が懲戒請求者たる皆さんに,2週間以内に釈明せよとは,どのような法的根拠に基づいているのか,全く理解不能ですし,このような偉そうな態度は許されるものではありません。と述べておられるのですが、橋下弁護士は、弁護士としての業務の中でそのような書面を出さないのでしょうか。橋下弁護士は、「訴訟よりも示談交渉を重視して仕事を行っている」との