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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (5)

  • 片山さつき議員による弁護士活動の自由に対する挑戦 - la_causette

    自民党の片山さつき議員がツイッターで次のようにつぶやいています。 ミヤネ屋で河梶原を必死に擁護の弁護士が朝鮮学校の弁護士! http://gsoku.com/archives/81002 … 普門大輔弁護士の外国人参政権著作、過去の弁護案件、あくまで客観的にツイートします(笑)しかもこの日のいつもの弁護士コメンテーターではない?面白い!BPOでガンガンやりましょう! 「朝鮮学校の弁護士」というのはよくわからない表現ですが、リンク先を見る限り、「大阪朝鮮高級学校運動場明渡し裁判」において朝鮮学校側の代理人を務めた弁護士という意味のようです。「外国人参政権著作」というのも漠然としていますが、リンク先を見る限り、外国人人権法連絡会編『日における 外国人・民族的マイノリティ人権白書 2006年』における「アフリカアメリカ人に対する入店拒否」という論文のことをおっしゃっているようです。 BPO

    片山さつき議員による弁護士活動の自由に対する挑戦 - la_causette
    sika2
    sika2 2012/06/07
    片山さつきって、つまんない政治家になっちゃったなぁ。
  • だから困るんだ。 - la_causette

    Chikirinさんが「の感想)日弁連ってそうなんだ!」というエントリーで、次のように述べています。 博士号をとろうという人や法律家にとって、「事実や情報を集めて分析し、自分の頭で考えて独自の仮説をたて、それを検証する」のが、基プロセスのはず。 そういうプロフェッショナルを目指す人たちが、「自分が就職できないのは制度が悪い」と、まるでロスジェネ派遣期間工の人たちと同じことを言うってのは、どうなんだろうね。 ロースクールや博士課程の学費、奨学金の状況、就職状況なんてちょっと調べれば最初からわかるはず。事前に現役の博士号課程にいる先輩や弁護士の先輩に意見を聞けば、新たな制度がどう見られているかだってわかったはずだよね。それでもチャレンジしたのは自分なりに考えた上で「やれる」という仮説があったからなんでしょ。 いや、だからこそ困るのです。 事実や情報を集めて分析し自分の頭で考えてしまうと、さ

    だから困るんだ。 - la_causette
    sika2
    sika2 2010/11/04
    チキリン氏のとこのコメントにあったけど、この問題を弁護士の既得権益として捉える人がいるのは困りもの。法曹の今後のために主張してるんであって、弁護士自身は特に困らんだろう。
  • 「手抜きをせよ,依頼者を裏切れ,サボタージュせよ」という外野の絶え間ない要求 - la_causette

    思えば,ネット上では,「手抜きをせよ,依頼者を裏切れ,サボタージュせよ」という要求に絶えず弁護士は晒されています。 光市母子殺害事件では,刑事弁護人としての職務を全うした弁護人たちが囂々たる非難を受けました。医療問題では,患者側代理人として難事件を勝訴に持ち込んだ弁護士のブログがコメントスクラムに襲われ,その後も矢部弁護士のブログの常連コメンテーターを中心に,法律家どもは医療問題から手をひけとの要求が盛んに突きつけられました。また,池田信夫氏のブログでは,高利貸しからの借金の返済に苦しむ消費者を救うために頑張ってきた弁護士たちが,「一段階論理の正義」云々と揶揄されて攻撃を受けました。新自由主義者たちの「二段階論理の正義」に従って利息制限法の上限での再計算やその結果としての過払い金請求を拒否しつづけなかった実務法曹は,新自由主義者から,「官製不況」の戦犯にさせられました。 これは,現代の日

    「手抜きをせよ,依頼者を裏切れ,サボタージュせよ」という外野の絶え間ない要求 - la_causette
    sika2
    sika2 2009/02/24
    「依頼者の利益になるから」と言って依頼者の言い分と違う弁護をすることは弁護士には絶対に許されない。それによって広義の人権にも資するのが弁護士の役割。
  • 質問書に回答期限を付したら「偉そう」なんでしょうか? - la_causette

    橋下徹弁護士は、今枝仁弁護士からの求釈明を懲戒請求者が無視して良い理由として、第1に、 懲戒請求者たる皆さんは,請求対象者たる今枝弁護士に対して,その質問等に応じる法的義務は一切ありません。ということを掲げています。 しかし、それを言い出すと、弁護人には、被害者遺族にも「世間」にも、弁護方針を変更した理由等について説明する法的義務はないわけで、では、橋下弁護士の今までの主張はいったい何だったのだろうという気がします。 なお、橋下弁護士は、 にもかかわらず,今枝弁護士が懲戒請求者たる皆さんに,2週間以内に釈明せよとは,どのような法的根拠に基づいているのか,全く理解不能ですし,このような偉そうな態度は許されるものではありません。と述べておられるのですが、橋下弁護士は、弁護士としての業務の中でそのような書面を出さないのでしょうか。橋下弁護士は、「訴訟よりも示談交渉を重視して仕事を行っている」との

    質問書に回答期限を付したら「偉そう」なんでしょうか? - la_causette
    sika2
    sika2 2007/10/14
    回答期限を設定することなく示談交渉されているとしたら、それはそれで凄いことだなあと思ったりします。
  • 自分が相手より「偉い」と思わなくても、質問はできるし、普通に行われている。 - la_causette

    第三者の行為により不利益を被っている「被害者」から相談を受けた場合、弁護士は、当該行為者側の事情次第によってはそれが不法行為ないし犯罪行為になる可能性があると思えば、内容証明郵便の通知書(表題については、担当弁護士によっていろいろなバリエーションがあります。)を送って当該行為者側の事情を問いただすこと、並びに、その行為により生じた不利益を解消するための措置を任意に講じない場合には法的手段を用いる可能性があることを告げることをしばしば行います。それは、当該被害者ないしその代理人が「偉い」という心情をもっているから行うのではありません。むしろ、むやみな争いを避け、紛争をなるべく早期に解決したいという心情に基づくことが多いです(そのような書面を送る段階で、当該行為者に対して法的措置を講ずることを既に決定しており、どのような措置を講ずるのかを決定する資料として、通知書を送ることもありますが。)。

    自分が相手より「偉い」と思わなくても、質問はできるし、普通に行われている。 - la_causette
    sika2
    sika2 2007/10/14
    概ね同意だけど,これは違うのでは→「無視した場合には、懲戒請求書に添付した資料以外には十分な調査・検討を行うことなく当該懲戒請求を行ったものとして取り扱われる」
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