2017年に愛知県内で抵抗できない状態の実の娘=当時(19)=と性交したとして準強制性交罪に問われた男性被告に、名古屋地裁岡崎支部が「被害者が抵抗不能な状態だったと認定することはできない」として無罪判決(求刑懲役10年)を言い渡していたことが4日、分かった。判決は3月26日付。 公判で検察側は「中学2年のころから性的虐待を受け続け、専門学校の学費を負担させた負い目から心理的に抵抗できない状態にあった」と主張。弁護側は「同意があり、抵抗可能だった」と反論した。
権利者の許可なくインターネット上にある漫画や写真、論文などあらゆるコンテンツについて、著作権を侵害していると知りながらダウンロードすることを全面的に違法とする方針が13日、文化審議会著作権分科会で了承された。「スクリーンショット」も対象となり、一般のネット利用に影響が大きいことから反対意見が出ていた。悪質な行為には罰則もつける方向で、文化庁は開会中の通常国会に著作権法の改正案を提出する。早ければ来年から施行となる見込み。 著作権者の許可を取らずに勝手にインターネット上に著作物をアップロードすることはこれまでも著作権法違反だったが、ダウンロードは音楽と映像に限って違法だった。被害の深刻な漫画の海賊版サイト対策を機にした今回の改正で、小説や雑誌、写真、論文、コンピュータープログラムなどあらゆるネット上のコンテンツに拡大されることになった。個人のブログやツイッターの画面であっても、一部に権利者の
衆院の憲法審査会は十一日、第六章「司法」を議論した。この中で、自民党議員が、先の衆院選での「一票の格差」をめぐり、全国の高裁で相次いだ違憲・無効判決に対し、相次いで異論を唱えた。 自民党の中谷元氏は、選挙に関する事項は法律で定めると規定した憲法四七条を挙げ「選挙制度は憲法が直接法律に委ねている。適合するかの判断は第一義的に国会に委ねられる」と指摘し、司法が選挙制度に異論を唱えることに反発。「選挙区は人口比のみでなく、地勢や交通事情を総合的に考慮して定められるべきだ」と一票の価値だけで制度を評価すべきではないとの考えを示した。 同党の土屋正忠氏も「『鳥取と東京に一票の格差があるからけしからん』という声を、聞いたことがない。国民感覚を代弁しているのか」と高裁判決を批判。憲法の解釈についての判断を下す憲法裁判所の設置を提唱した。
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。
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