座間事件では、被害者9名全員の行方不明者届が出されていた。携帯電話の位置情報によると、17歳の2名は、3日以内に相前後して現場から約20メートルの基地局エリアで足取りが途絶えていたという。 では、なぜ警察は事件を防げなかったのか。捜査の長期化が見込まれるが、いずれこの点に関する検証も求められることだろう。この機会に、警察が行方不明者の発見に向けてどのような活動を行っているのか、その実情や限界などについて触れてみたい。 【発見活動の基本】 警察は、生活の本拠を離れ、行方が明らかでない者について、法令や国家公安委員会規則、警察庁通達などに基づき、その発見に向けた様々な活動を行っている。 その際の基本原則として、規則は、関係者の名誉や平穏な生活を害さないように配慮することのほか、次の3点を挙げている。 (1) 生命及び身体の保護を図るため、迅速かつ的確に対応 (2) 犯罪被害によるものである可能