プラットフォーマーと呼ばれるIT(情報技術)大手による個人データの不適切な収集・利用を防ぐため、公正取引委員会が検討している規制の指針案が16日、わかった。サイトでの購買履歴や位置情報を含め、個人データを同意なく利用すると独占禁止法(総合2面きょうのことば)の「優越的地位の乱用」にあたると示す。不適切な場合は改善命令を出し、支配力を高めるIT大手から個人を守る仕組みをめざす。
インターネットを使った選挙運動を解禁する公職選挙法改正案が12日午後の衆院本会議で採決され、全会一致で可決された。来週にも参院で審議が始まるが、7月の参院選で解禁するため、与野党の協議の焦点は運用の指針を定める「ガイドライン」の作成に移る。 法案は月内にも成立する見通し。与野党は、政党や候補者の疑問に「一問一答」で答えるガイドラインをつくる方針だ。「なりすまし」や誹謗(ひぼう)中傷対策、違反行為の線引きなどのルールを明確にさせる。 同法案は11日の衆院政治倫理・公選法特別委員会で、自民、公明、日本維新の会の3党が出した法案に修正を加えた上で、全会一致で可決。これまで禁じられていたホームページ(HP)やツイッター、フェイスブックなどを利用した選挙運動を可能にする。ただ、電子メールを利用できるのは政党と候補者に限定した。 関連記事(始動 ネット選挙)中傷・なりすましに不安 対策に限界「良識
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