主食として食べるパンのひとつ。箱型に焼いているもの。 現在では、「パン」とは何か、が法律ではっきりと規定されています。 <農林水産省「パン類品質表示基準(H16.10.7)」より抜粋> ① 小麦粉又はこれに穀粉類を加えたものを主原料とし、これにイーストを加えたもの又はこれらに、水、食塩、果実、野菜、卵及びその加工品、糖類、食用油脂等を練り合わせ、発酵(以下パン生地)させたものを焼いたもので水分10%以上のもの ② あん、クリーム、ジャム類、食用油脂等をパン生地で包み込み、又は折り込み、又はパン生地の上部に乗せたものを焼いたものであって、焼かれたパン生地の水分が10%以上のもの ③ ①にあん、ケーキ類、ジャム類、チョコレート、ナッツ、糖類、フラワーペースト類並びに食用油脂等をクリーム状に加工したものを詰め、若しくは挟み込み、又は塗布したもの。 「食パン」はパン類の①、②に規定するもののうち、