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ブックマーク / blog.livedoor.jp/businesslaw (1)

  • 日本におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

    2012年01月12日07:30 日におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(0)Trackback(2) べログさんがやらせ口コミ投稿業者によって被害を受けているとの件が話題を呼び、ソーシャル・ネットワークやブログを使ったステルスマーケティング(=やらせ・サクラによる口コミ)の法規制論にまで発展し始めています。 アメリカではFTCがとっくに明文で規制してるのに、という声も聞かれますが、一旦ここでは日法においてどうなのか?という点に絞って、メモがてら投稿しておこうかと思います。 商品・サービスを提供する事業者がステマを頼むのは違法 下記消費者庁通達にあるように、商品・サービスを提供する事業者自身がステルスマーケティングを依頼したのであれば、景表法に抵触するということになっています。 ▼平成23年1

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