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労働と裁判に関するyogasaのブックマーク (3)

  • 最近持ち込まれた事案での興味ある争点! - 委員長の日記

    現在、当ユニオンが解決を目指している事案は極めて興味深い事案です。どういう意味で興味深いかというと以下の諸点です。 (1)鍵付きアカウントでの個人のつぶやきが雇い主の懲戒理由となるか? ①この差別的発言を公開し個人名まで社会化したのが「差別の被害者側」であること、つまりつぶやいた側は社会化していないことも考慮されるべきです。 ②処分の重さが適正か?最近は懲戒処分での出勤停止は最大5日です。戦前の停職処分1か月がいまだに残っている経営はまれです。ふつう減給処分でも10%は越えません。1か月の停職処分は労働運動に長く携わっている私でも初めてで非常に重い処分です。労働者は1か月も収入が途絶えたら飢え死にします。そのような重い処分が公序良俗に反していることは明らかです。つまり1か月の停職処分は法律違反であるのです。 (2)この民事上のトラブルが第3者である雇い主の懲戒解雇の理由になるのか?懲戒規定

  • 正社員の解雇には2千万円かかる!

    1975年山形県生まれ。東北大学法学部卒業。2003年に弁護士登録。杜若経営法律事務所に所属(パートナー)。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし、企業(使用者側)の労働事件を数多く取り扱っている労務問題のプロ弁護士。企業のハラスメント問題を数多く手がけ、ハラスメント予防研修の講師も務めている。 著書に『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』『社長は労働法をこう使え! 』(ダイヤモンド社)、『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会出版局)、『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる』(日実業出版社)など。 社長は労働法をこう使え! 「経営者側」の労務専門の弁護士は、全国に100人ほどしかいません。そのため、会社と労働者のトラブルでは会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを強いられています。そんな状況を少しでも改善しようと出版された『社長は労働法をこう使え!』の著者・向

  • 越えられない壁( ゚д゚):「5歳の子どもと暮らす父子家庭であり、早退が多くなるのはやむを得ない」 解雇は無効…甲府地裁

    1 名前:鉄火巻φ ★[] 投稿日:2009/03/17(火) 22:04:11 ID:???0 地裁、父子家庭社員の早退に理解��甲府、「解雇は無効」と判断 静岡県富士市の人材派遣会社を解雇された元営業担当の男性(34)=甲府市=が、社員であることの地位確認や給与の支払いなどを求めていた訴訟の判決で、甲府地裁は17日、解雇を無効とし、約580万円の支払いなどを命じた。 判決理由で太田武聖裁判長は解雇理由の一つに挙げられた「約束以外の早退が多い」について 「5歳の子どもと暮らす父子家庭であり、子どもの体調不良などで早退が多くなるのはやむを得ない」 とし「解雇は合理的理由を欠き、権利の乱用として無効」と述べた。 ほかの解雇理由となった「新規の営業活動がまったくない」なども 「事実がないか、事実があったとしても解雇は重すぎる」と指摘した。 http://www.47news.j

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