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警察と裁判に関するyogasaのブックマーク (2)

  • 職質裁判一審で不当判決、曰く、110番通報を要請することは不審事由にあたる

    警察官に職務質問をされた話が2017年の7月、これが違法な職務質問であると考えたので国賠訴訟をし、一審判決が今日言い渡された。 曰く、「原告の請求を棄却する」。負けたわけだ。ではなぜ負けたのか。判決の言い渡しでは主文しか読み上げられないので、判決文を取りに行く。 当日は、東京都(警察)の主張によれば、パトカーで私とすれ違った際、私を視認し、しばらくみていたところ、私はパトカーを見るなり顔を伏せて足早に通り過ぎたということだ。裁判所は東京都(警察)のこの主張を採用しなかった。というのも、車道と歩道の間には植え込みが多くあり、私をしばらく見るなど不可能であるからだ。したがって今回の職務質問は適切な不審事由なしで始まっていることが認められた。 その後10分間ほど、私を路上にとどめて職務質問が行われた。裁判所はこれを適切であると判断した。不審事由がなく始まった職務質問ではあるが適切だそうだ。 その

  • 公務執行妨害 被告の男性に無罪 NHKニュース

    職務質問を受けた際に警察官を殴るなどしたとして公務執行妨害の罪に問われた男性に対して、東京簡易裁判所は「男性の承諾を得ないまま警察官が行った違法な所持品検査への抵抗として、許される程度の行為だ」と指摘して、無罪を言い渡しました。 無罪を言い渡されたのは東京・新宿区の38歳の男性です。 男性は、去年11月、新宿区内で自分の自転車に乗って帰宅途中、新宿警察署の警察官から、盗んだ自転車ではないかと疑われて職務質問を受けましたが、その際、警察官の胸を殴ったり足を蹴ったりしたとして、公務執行妨害の罪に問われました。 4日の判決で東京簡易裁判所の村田正臣裁判官は「警察官は職務質問の中で、服の上から体を触って所持品検査をしたが、男性の承諾を得ておらず違法だ」と指摘しました。 そのうえで「男性の行為は、違法な所持品検査への抵抗として許される程度のものだ」と判断し、無罪を言い渡しました。 無罪判決について男

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