A Theory of Diagnostic Testing to Stop the Virus Spreading: Evidence-based Reasoning to Resolve the COVID-19 Crisis by Testing
「なぜ、単なる十数ケタの数字の羅列が、個人情報として保護の対象になるのか、そこがさっぱり分からないんですよ。企業ごとの自主的な規制ではダメなんでしょうか…」 2015年3月10日に閣議決定した個人情報保護法の改正案(ITpro関連記事:個人情報保護法改正案を閣議決定、個人情報の定義は骨子案を踏襲)を巡り、企業や経済団体の担当者から、取材の場でこうした疑問をぶつけられた。 担当者を困惑させているのが、個人情報の定義を明確化するという名目で新たに導入される「個人識別符号」という概念だ。個人の氏名だけでなく、政府や民間企業が個人に割り当てた符号(数字や文字)を含む情報も、個人情報として保護の対象になる。 企業や経済団体は、個人情報保護法改正案のどこに、違和感を覚えているのか。経済団体への取材を基に、改めて「符号を法的保護の対象にする」ことの意味について考えてみたい。 国会審議で明らかになった個人
「高木浩光@自宅の日記 - Tポイント曰く「あらかじめご了承ください」」というエントリーによってTポイントツールバーは「騙す気満々の誘導」であると指摘、その2日後にTポイントツールバーのダウンロードが一旦停止されたり、ほかにも「ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に」「ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要」「武雄市長、会見で怒り露に「なんでこれが個人情報なんだ!」と吐き捨て」「やはり欠陥だった武雄市の個人情報保護条例」というように、次々とセキュリティに関して絶大な影響を与え続けてきた独立行政法人産業技術総合研究所の高木浩光(通称:ひろみちゅ)氏によるCEDEC2012の講演が、非常に秀逸な内容となっており、ゲームに限らず、スマートフォンまでも含めてそもそも「個人情報」とは一体何か?ということから、個人情報の現在の扱い、プライバシーに関して今後あるべき方向に至るまで、縦横
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