「知る権利」というものについて平易な表現を採れば,公共図書館という存在が市民に対して保障しているのは「ある情報を必要なときに必要なだけ(無料で)引き出すことが出来る」ということです.これは,「学習権」と呼ぶよりは「調査権」の方が相応しいのではないかと.何故そんなことを,地方自治体が税金を投入して保障しなければならないのか,と言えば,それが民主制(就中,代議制)を健全に維持するためには必要な仕掛けだから,と言うことになります.政治に限らず,世の中のあらゆる公的(public,むしろハーバーマスの「公共圏」か?)な動きに関する5W1Hを調べるための機構であることが,民主制を維持するための必要不可欠なコストとしての公共図書館である,という位置付けですね. いまひとつ,市民の誰もが必要なときに必要な情報を入手できる機会を保障すること,即ち公共図書館が存在する社会には「機会の平等」が保障されているこ