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裁判に関するNagiseのブックマーク (5)

  • 「食べログ」不利な口コミの削除認めず 最高裁

    べログ」の口コミで損害を受けたとして、飲店経営者が運営会社(カカクコム)に情報の削除を求めていた裁判で、最高裁判所は6月2日までに、店側の訴えをしりぞける決定を下したことが分かりました。 口コミサイト「べログ」 店側の要求は、べログ側に書かれた「料理が出てくるまで遅い」「おいしくない」といった批判的口コミを削除してほしい、というもの。しかしべログ側がこれを拒否したことから、2013年5月に店側がべログを提訴していました。 これに対し、一審の札幌地方裁判所は「店側の要求を認めれば、表現行為や得られる情報を恣意的に制限することになる」と請求を棄却。店側はこれを不服として控訴していましたが、最高裁でも判決は覆らず、「口コミの削除は認めない」との判断がこれで確定した形となります。 FAQにも「お店にとって『都合が悪い』という理由で口コミを修正・削除することは一切ありません」との記述

    「食べログ」不利な口コミの削除認めず 最高裁
  • 「外れ馬券は経費」2審も認定 競馬で1億4千万円利益の男性 大阪高裁判決 - MSN産経west

    競馬予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、所得税約5億7千万円を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審判決が9日、大阪高裁で開かれた。米山正明裁判長は、男性を懲役2月、執行猶予1年とした1審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。外れ馬券の購入費が経費になるかが争点だったが、米山裁判長は1審判決と同様に経費になると認定した。 男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、平成19~21年にインターネットを通じて約28億7千万円分の馬券を購入。払戻金の総額は約30億1千万円で、約1億4千万円の利益を得た。 検察側は、払戻金は偶発的に得た「一時所得」だとして、所得から差し引くことができる経費は、当たり馬券の購入費のみと主張していた。これに対し、米山裁判長は「(男性の)馬券購入は営利を目的とした継続的行為に当たる」と指摘。1審判決と同

    「外れ馬券は経費」2審も認定 競馬で1億4千万円利益の男性 大阪高裁判決 - MSN産経west
  • 【PC遠隔操作事件】「罪証隠滅のおそれ」って何?~名(元)裁判官・原田國男氏が語る”裁判官マインド”(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    東京地検は5月29日、伊勢神宮の爆破予告などの2件で、片山祐輔氏を起訴。これで、起訴事件は7件となった。すでに、公判前整理手続きが始まっているが、検察側は今なお、事件と片山氏を結びつける主張をせず、「罪証隠滅のおそれ」があるとして、肝心の証拠の開示に応じていない。裁判所もこの事態を「異常、異例」と言ったものの、弁護側の主張は聞き入れず、検察に証拠開示を働きかけるなどの様子はうかがえない。 片山氏の逮捕以後、裁判所は一貫して検察側の主張を受け入れてきた。弁護側は、何度も片山氏の勾留決定に対する異議申し立てをしてきたが、裁判所は「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」「逃亡すると疑うに足りる相当な理由」があるなどとして認めなかった。さらに、裁判所によって、片山氏が弁護士以外とは面会できない接見禁止の指定がなされた。弁護人が、母親との面会を認めるように求めたが、検察側はそれが「罪証隠滅」

    【PC遠隔操作事件】「罪証隠滅のおそれ」って何?~名(元)裁判官・原田國男氏が語る”裁判官マインド”(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • マイクロソフト独禁法事件/Java契約事件

    はじめに アメリカ合衆国 v. Microsoft独禁法違反事件(侮辱罪事件) 1995.08.21 ファイナルジャッジメント(地裁) 1997.12.11 メモランダム及び命令(地裁) 1998.05.12 命令(控訴裁) 1998.06.23 意見(控訴裁) マイクロソフト独禁法違反事件の今後の展開とこれからのソフトウエア・ビジネス アメリカ合衆国他 v. Microsoft独禁法違反事件(トライアル) 1998.09.14 メモランダム及び命令(地裁) 1999.11.05 事実認定(地裁) 2000.04.03 法的結論(地裁) 是正措置の予想、司法省是正措置案要旨 是正措置マイクロソフト案 マイクロソフト最終反論 2000.06.07 終局判決〔是正措置〕(地裁) 2000.06.13 命令(控訴裁) 2000.06.19 命令(控訴裁) 2000.06.20 命令(地裁) 20

  • 大学教員が発信した情報の責任は教員個人が負うべきである :: 事象の地平線::---Event Horizon---

    「事象の地平線」は移転しました。 訴訟専用掲示板はこちらです。 平成19年(ワ)第610号 債務不存在確認等請求事件 判決(平成20年7月18日 山形地方裁判所) 原告:天羽優子、被告:マグローブ株式会社・上森三郎・吉岡英介  (大学については訴え取り下げ) 主文 1 別紙1,2のウェブログの書込み中、赤線で囲まれた部分について、原告がこれを削除する義務が存在しないことを確認する。 2 訴訟費用は被告の負担とする  被告が、原告の削除義務を立証せず、内容についても全く争わなかったために、認容判決となった。   別紙1内容(ウェブログ「事象の地平線」にあったもの) 2007/11/21 マグローブ株式会社から圧力をかけられています(1) [裁判]  マグローブ株式会社という、磁気活水器の会社が、掲示板の運営に圧力をかけまくっている。削除要求が出たコメントをここに引用しておく。こ

    Nagise
    Nagise 2008/05/02
    "不法行為では、契約に因らずして債権債務関係が発生する" "そのことを削除できる立場に居る人が認識した場合に、その人に削除義務が発生する" これは会社組織でも同じことが言えそう。
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