2015年6月1日(月)、危険行為で2回摘発された自転車運転者に講習を義務づける改正道路交通法が施行され、「自転車のルール」にいま、注目が集まっています。 例えば自転車は「軽車両」であるため、車道と歩道の区別がある場所では原則として、車道の進行方向左側を走らねばなりません。守らないと、「通行区分違反」の危険行為として摘発される可能性があります。また「自転車専用通行帯(自転車レーン)」がある場合、自転車は原則としてそこを走らねばなりません。 この「自転車レーン」について、車道の歩道側について色を変え、設けられている例がよく見られます。東京都世田谷区にある梅丘2丁目交差点付近の道路でも水色で分けられているのですが、ここは少々不思議な状況になっています。幅が10cm程度しかないのです。 自転車はここを通らねばならないとしたら、高度な運転技術が要求され、「人を選ぶ道路」になりそうです。しかし、