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情報システムと司法に関するardarimのブックマーク (8)

  • 富士通、英政府調達から排除求める圧力-冤罪事件の責任問う動き

    富士通は、英国で数百人の英郵便局管理職が窃盗の罪で不当に起訴されたり有罪判決を受けたりした一大冤罪(えんざい)事件で、公的な調査によって責任が認められた場合、補償を行う必要がある。英政府閣僚らが主張している。 同社は勘定系システム「ホライゾン」を2000年前後から英ポストオフィスに提供してきた。このシステムの欠陥により、「サブポストマスター(民間受託郵便局長)」と呼ばれる英郵便局管理職が窃盗の罪を着せられ、数百人が破産したり収監されたりし、何人かは自ら命を絶った。 この問題を巡って、最近のテレビドラマ化によって国民の怒りが高まり、政府は被害者への補償を迅速に行うと約束している。 ストライド英雇用・年金相は9日、スカイニュースに対し「このツケを払うのは納税者だというような状況に陥ることにはならないのは確かだと思う」と語った。この問題に関する判断は、2020年に始まり年内に結論が出る見込みの公

    富士通、英政府調達から排除求める圧力-冤罪事件の責任問う動き
  • ベンダが提供していない決済モジュールの不具合による情報漏洩事故 東京地判令2.10.13(平28ワ10775) - IT・システム判例メモ

    ECサイトにおけるクレジットカード情報漏洩事故が、決済代行業者から提供されたモジュールの不具合があったという場合において、開発ベンダの責任がモジュールの仕様・不具合の確認まで及ぶか否かが問われた事例。 事案の概要 Xが運営するECサイト(件サイト)において、顧客のクレジットカード情報が漏洩した可能性があるとの指摘を受けて、Xは、件サイトにおけるクレジットカード決済機能を停止した(件情報漏洩)。その後、Xはフォレンジック調査を依頼し、不正アクセスによってクレジットカード会員情報が漏洩したこと、クレジットカード情報はサーバ内のログに暗号化されて含まれていたが、復号することが可能だったこと、漏えいした情報は最大で約6500件だったこと等が明らかとなった。 Xは、件サイトを、Yとの間で締結した請負契約(件請負契約)に基づいて開発したものであって、件サイトの保守管理についても件保守管理

    ベンダが提供していない決済モジュールの不具合による情報漏洩事故 東京地判令2.10.13(平28ワ10775) - IT・システム判例メモ
  • サイト開発の遅れによる契約解除 東京地判令3.12.3(令2ワ5059) - IT・システム判例メモ

    サイトの開発が遅れたことによる契約解除の可否が問題となった事例。 事案の概要 XはYに対し、美容業界のメーカー、ディーラー、ユーザーらが情報交換を行うためのウェブサービスに関するアプリケーションソフト(件アプリ)の開発を委託した(件契約)。 途中で、XY間は、クレジットカード決済機能を追加し、代金を496万8000円(税込)とすることなどを合意した。XはYに対し、前記代金を3回に分けてほぼ全額支払った。 Xは、履行期である2019年3月(具体的な履行期は争いがある。)経過後の5月31日に、 スケジュールやテスト画面もいただけなく,全く状況が分かりませんし,これ以上進めるのは不安です。 もうプロダクトはいただかなくて結構ですので,最短で返金をお願いしたく思います。 と、中止を伝え、開発作業が終了した。 Xは、その後、文書による催告と件契約の解除を通知し、原状回復請求権に基づいて、支払済

    サイト開発の遅れによる契約解除 東京地判令3.12.3(令2ワ5059) - IT・システム判例メモ
  • 文化シヤッターのシステム開発頓挫で、日本IBMが19.8億円の賠償を命ぜられた理由

    システム開発の頓挫を巡る、文化シヤッターと日IBMとの間の裁判で、東京地方裁判所は日IBM側に19億8000万円の支払いを命じた。米セールスフォースのPaaSを用いた販売管理システムの構築を目指し、2015年に始めた開発プロジェクトだったが、2017年にストップしていた。東京地裁は開発失敗の原因をどう認定したのか。裁判記録をもとに読み解く。 文化シヤッターが、20年以上前から使用していた販売管理システムを刷新するプロジェクト格的に始動させたのは2015年1月のことだ。日IBMに提案依頼書(RFP)の作成を委託。そのRFPを基に複数ベンダーから提案を受けた上で、日IBMを開発委託先として選定した。 日IBMの提案はシステム構築に米セールスフォースのPaaS(プラットフォーム・アズ・ア・サービス)である「Salesforce1 Platform」を用いるものだった。RFPでは標準

    文化シヤッターのシステム開発頓挫で、日本IBMが19.8億円の賠償を命ぜられた理由
    ardarim
    ardarim 2022/07/29
    無料部分しか読んでないけどどっちもひどいね。とはいえ無茶ぶりに対してやりますやりますって安請け合いして最終的にプロジェクト破綻した日本IBM側のプロマネ責任は仕方ないね / 誰か例のブランコ描いて
  • 逆転敗訴した野村情シスがIBMに送った悲痛なメール、横暴なユーザーを抑えきれず

    委託したシステム開発が頓挫したとして、野村ホールディングス(HD)と野村証券が日IBMを相手取って計約36億円の損害賠償を求めた裁判。プロジェクト失敗はベンダー側に非があるとした2019年3月の一審判決から一転、2021年4月の控訴審判決はユーザー企業側に責任があるとした。工数削減提案に十分に応じなかったり、プロジェクト途中で追加要件を多発したりした野村側の姿勢を東京高裁は問題視し、逆転敗訴の判決を下した。 関連記事 野村HDが日IBMに逆転敗訴の深層、裁判所が問題視した「X氏」の横暴な変更要求 野村HDが日IBMに逆転敗訴のワケ、「工数削減に応じず変更要求を多発」と指摘 東京高裁が特に問題視したのが、システムの仕様を策定するうえで重要な役割を担っていた野村証券のユーザー部門「X氏」の振る舞いだ。 当時、投資顧問事業部(判決文では「投資顧問部」)の次長だったX氏は、パッケージソフトに

    逆転敗訴した野村情シスがIBMに送った悲痛なメール、横暴なユーザーを抑えきれず
    ardarim
    ardarim 2021/06/10
    引っ掻き回した最大の戦犯が不在のまま、ある意味被害者同士で敗戦処理してる感じでつらみがある。まあ情シス側にはユーザ部門の無茶ぶりをコントロールする責任があったわけでそこの免責は難しいだろうな
  • 失敗の全責任はユーザー側に、旭川医大とNTT東の裁判で逆転判決

    電子カルテを中核とする病院情報管理システムの開発が失敗した責任を巡り、旭川医科大学とNTT東日が争っていた訴訟の控訴審判決は一審判決を覆す内容だった。 札幌高等裁判所は2017年8月31日、旭川医大に約14億1500万円を支払うように命じた。2016年3月の一審判決は旭川医大の過失割合が2割、NTT東が同8割として双方に賠償を命じていたが一転、旭川医大に100%の責任があるとした。同医大は2017年9月14日、判決を不服として最高裁に上告した。 なぜ判決が覆ったのか、裁判資料かと判決文から見ていく。旭川医大とNTT東は日経コンピュータの取材に「コメントできない」と回答した。 高裁もユーザーの義務違反を認定 旭川医大は2008年8月に病院情報管理システムの刷新を企画し、要求仕様書を基に入札を実施。NTT東が落札した。日IBMと共同開発したパッケージソフトをカスタマイズし、6年リースで提供

    失敗の全責任はユーザー側に、旭川医大とNTT東の裁判で逆転判決
  • みずほ証-東証誤発注裁判、高裁がIT企業の責任に言及

    みずほ証券が東京証券取引所の旧・株式売買システムに発注を取り消せないバグがあったことで生じた損失など約415億円の賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高等裁判所は2013年7月24日、第一審を支持し、東証に約107億円の支払いを命じる判決を下した。 判決の最大のポイントは、システムのバグが重過失に当たるかという点について、東京高裁が二つの考え方を示したことだ(図)。 まず、東証の旧・株式売買システムを開発した富士通について、東京高裁は「東証の債務履行補助者だった」と認めた。システムのバグを発見・回避できなかった過程で富士通に重過失があれば、それは「信義則上、(開発を委託した)東証の重過失と同一視できる」とした。この点は、みずほ証券の主張が通り、東証の主張は否定された。東証の主張とは、「富士通の行為は(成果物を検収する立場である)東証の重過失とは関係ない」という言い分だ。 次に、「バグの発見・修

    みずほ証-東証誤発注裁判、高裁がIT企業の責任に言及
    ardarim
    ardarim 2013/08/27
    「バグの発見・修正が容易かどうか」を証明するなんて無理筋じゃないのという気もするけど…。特にITオンチな司法の場で論理的な展開が可能なのかどうか。
  • システム開発をめぐる法律問題(2)裁判所は契約書が存在しない契約の成立に消極的

    前回は,システム開発時に発生する法律問題を概観しました。このうち,システム開発委託契約の締結をめぐる問題点としては,以下の2つが主要な争点となり得ます。 【システム開発委託契約の締結をめぐる問題で想定される争点】 ベンダーとユーザーにおける契約の成否1で契約の成立が否定された場合の発注者における契約締結上の過失の有無 ここでは,1の契約の成否という点にフォーカスして検討してみます。 契約書の作成が合意内容を明確にする 契約とは,「当事者間における合意」と定義することができます。契約は,契約書がないと成立しないと考える方もいらっしゃるかもしれませんが,そのようなことはありません。契約書が存在せず,口頭で約束しただけの場合であっても契約は成立します。 しかし,口頭の約束のように文書にされていない場合,契約当事者間において何を合意したのかはっきりしません。システム開発委託契約のように,複雑な機能

    システム開発をめぐる法律問題(2)裁判所は契約書が存在しない契約の成立に消極的
    ardarim
    ardarim 2008/07/30
    厳しいなぁ。どこからが有償かを事前にハッキリさせとかないと費用回収もできないのか…
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