上司との労働交渉や職場の会話を無断で録音したことなどを業務命令違反に問われ、銀行を解雇された女性が解雇の無効を求めた裁判で、東京地裁(吉田徹裁判長)は11日、「録音は自己防衛の手段と認められ、解雇理由とするのは酷だ」と判断し、解雇は無効とする判決を言い渡した。 判決によると、女性は日本人で、JPモル…
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