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人権と法律に関するbros_tamaのブックマーク (4)

  • 嫌疑ある段階で一般人ではない 「共謀罪」で盛山副大臣 - 共同通信

    「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案の審議は28日午後も衆院法務委員会で続き、盛山正仁法務副大臣は同日午前に一般人は捜査対象にならないと答弁した根拠について「何らかの嫌疑がある段階で一般の人ではないと考える」と述べた。民進党の逢坂誠二氏への答弁。 民進党の井出庸生氏は、その後の質問で「無罪推定の原則と真っ向から対立する」と批判。盛山氏は「一般の人とは言えないのではないか」と繰り返した。 盛山氏は28日午前の審議で「通常の団体に属し、通常の社会生活を送っている一般の方々は捜査の対象にならず、処罰されることはない」と答弁していた。

    嫌疑ある段階で一般人ではない 「共謀罪」で盛山副大臣 - 共同通信
    bros_tama
    bros_tama 2017/04/28
    自殺覚悟で大規模殺戮しようとするテロは,真犯人と確実に分かってから捜査しても犠牲者を守れないだろう.国家が自分を弾圧しに来るという自意識過剰に囚われず,今までになかったリスクを計算する冷静な議論を.
  • 維新 馬場幹事長 二重国籍の立候補制限を検討の考え | NHKニュース

    維新の会の馬場幹事長は、民進党代表選挙に立候補している蓮舫代表代行のいわゆる「二重国籍」問題を受けて、「二重国籍」の場合、国政選挙などへの立候補を制限できないか、法改正も視野に入れて検討していく考えを示しました。 これについて、日維新の会の馬場幹事長は記者会見で、「蓮舫氏の説明は二転三転している。国籍は国家の根に関わる問題なので、説明責任を果たすべきだ」と述べて、蓮舫氏の対応を批判しました。そのうえで馬場氏は「外交官は『二重国籍』が禁止されているが、国会議員にはルールがなく、個人的には違和感がある。どのように法律を整備すればいいか精査し、法案を提出したい」と述べ、「二重国籍」の場合、国政選挙などへの立候補を制限できないか、法改正も視野に入れて検討していく考えを示しました。

    維新 馬場幹事長 二重国籍の立候補制限を検討の考え | NHKニュース
    bros_tama
    bros_tama 2016/09/15
    国家,主権とは何か.日本と世界にとってはどうあるべきか.というところまで突っ込んで再定義した方がいい気がする.偏狭なナショナリズムも古臭い紋切り型のリベラリズムもどちらも少し違う気がする.
  • 日本にも「サムの息子」法があれば「酒鬼薔薇聖斗」手記で儲けるなんて許されない|りんがる aka 大原ケイ

    1997年に起きた「神戸連続児童殺傷事件」で犯人とされた当時14歳だった男性が最近メモワール(手記)を書き、それがこのたび堂々と商業出版著書として刊行されるというニュースにびっくり、アメリカだったらどういうことになるか、ってなことをちゃちゃっとツイったら、予想以上に反響が大きく、Togetterでもまとめられていたのですが、私が法律の専門知識に欠ける上、認識がまちがっていた部分もあったので、ちゃんと整理してみました。 最初に断っておいた方がいいかと思うのは、個人的に私はアメリカの憲法修正第1条に謳われている「表現の自由」をとことん尊重するリベラルな考えを持つ人間で、日の法律においても同じ民主主義国家として、同じように保証されて然るべきと考えています。でもだからといって、誰のどんな発言も等しく守られていいわけではなく、ヘイトスピーチや、権力者によるハラスメントに価する言動は罰せられるべき例

    日本にも「サムの息子」法があれば「酒鬼薔薇聖斗」手記で儲けるなんて許されない|りんがる aka 大原ケイ
  • 特別永住に至る法的地位の経緯|yhlee|note

    (初出 2006年8月9日 リンク切れ等は適宜修正した) まずこちらをご覧ください。大阪府のサイトです。 在日韓国、朝鮮人の在留(←リンク切れになっていますが、内容は下に引用してあります。2009/10/11 追記) これ以上短くできんというくらい、簡便にまとめてありますね(笑) この文章に沿って、少し説明してみようと思います。 第2次大戦終戦前から戦後引き続き日に在留している韓国人、朝鮮人又は台湾人は、1952年平和条約発効により、日国籍を喪失したが、在留資格、在留期限の定めがなくても在留ができ、活動の制限はない (法126の2の6)。 法126号というのは、正式には「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令の措置に関する法律」という長い名前の法律です。入管法第○条ではありません。 朝鮮が日の一部だった時代、日人として「外地」からパスポートを持たずに「

    特別永住に至る法的地位の経緯|yhlee|note
    bros_tama
    bros_tama 2014/10/25
    事実関係として1952年の(法126-2-6)制定の法的根拠がなんだったのか,また在日コリアンは結局どうしたいのか,の2点を明確にすれば建設的な議論になるのではないのか
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