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  • 借用書の書式/確実に貸金(債権)回収するために|弁護士河原崎弘

    お金を貸すことは避けるべきですが、保証人になるよりは、よいでしょう。しかし、お金を貸す際には、下記のように、簡単な借用書をもらいましょう。名刺の裏に書いてもらってもよい、判は、拇印(指印)でも、三文印でもよいのです。返済期日が書いてなくとも、貸主は相当な期間を定めて返還請求できます(民法591条1項)。 借用書を書いてもらうことが難しいときは、銀行振込をし、お金が相手に交付されたことの証拠を確保しておきましょう。 金額は、アラビア数字で、「金120万円」と書いてもいいですが、改変した等との争いを防ぐために下記のように、多画文字で書いた方が問題が起こりません。アラビア数字の「1」は改変され易いので、使わない方がいいです。数字を書き加えられないように、頭に「金」あるいは「¥」を付けましょう。 借用書をとらずにお金を貸すことは避けるべきですが、借用書がなくとも 諦めてはいけません。借用書がなくて

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