新型コロナウイルスに対応するために、政府が感染症法を準用することで強制的な道路封鎖が可能としていることについて、憲法学者で首都大学東京法学部教授の木村草太氏は、感染症法の33条だけではいわゆるロックダウン(都市封鎖)はできないと指摘した。 木村氏は元来エボラ出血熱やペストなどの第1類感染症に対応するために設けられた感染症法の33条は、消毒が終わるまでのごく限られた期間に、極めて限られた区域への立ち入りを禁止にすることを前提としているため、この法を根拠に広域のロックダウンを実現することは難しいだろうと語った。