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  • (研究成果)温暖化条件下で威力を発揮する 水稲の再生能力を活かした米の飛躍的多収生産 | プレスリリース・広報

    プレスリリース (研究成果)温暖化条件下で威力を発揮する 水稲の再生能力を活かした米の飛躍的多収生産 - 試験圃場レベルでおよそ1.5t/10aの超多収を達成 - 農研機構は、温暖化条件下で威力を発揮する「水稲再生二期作」において、1回目稲の収穫時期や高さを工夫することにより、試験圃場レベルでおよそ1.5t/10aの飛躍的な多収が得られることを明らかにしました。成果は、今後の世界料需要の逼迫が予想される中での米の安定供給や、国内の加工用米や業務用米の低コスト生産への貢献が期待されます。 概要 九州地域は、国内のほかの地域に比べ、春や秋の気温が高く水稲の生育可能期間が長い、つまり、早く移植して遅く収穫できるといった特徴があります。更に近年、地球温暖化の影響で春や秋の気温も上昇しており、今後、生育可能期間が一層長くなると予想されます。 国内で栽培されている水稲は、多年生1)の性質を持つため

  • 農家さん、ご心配なく。種苗法の一部を改正する法律案についての解説 - アグリサイエンティストが行く

    最近、ニュースやSNSなどで種苗法の改正が取りざたされています。生産農家の権利が著しく制限され、大きな不利益を被るのではないかという論調がちょくちょく見られます。 フリー素材ぱくたそ(www.pakutaso.com) 結論から言うと、今までとほとんど変わることはありません。その理由は順を追って説明していきましょう。 まずはそもそも、種苗法とはどのような目的で作られ、どのように運用されている法律なのでしょうか。ごく簡単に言うと、新品種を育成した人や団体がその育成者権を占有できる権利を認め、保護することが目的です。多額の費用や労力をかけて作り上げた新品種については、育成者がその利益を十分に受けることは当たり前のことですね。この辺りは、特許や実用新案などの考え方とよく似ています。 しかし、時代の変遷とともに従来の種苗法では育成者権の保護が難しくなる事例が出始めました。登録品種の権利侵害について

    農家さん、ご心配なく。種苗法の一部を改正する法律案についての解説 - アグリサイエンティストが行く
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