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裁判と社会に関するkammのブックマーク (7)

  • ダウンタウン・松本人志さん 芸能活動休止を発表 「まずは様々な記事と対峙して、裁判に注力したい」 【吉本興業株式会社 発表文 全文掲載】 | TBS NEWS DIG

    8日、ダウンタウンの松人志さんが芸能活動を休止することを吉興業株式会社が発表しました。 「松人志の今後の活動に関するお知らせ」と題した発表文では、「昨年12月27日以降の様々な報道により、関係者の…

    ダウンタウン・松本人志さん 芸能活動休止を発表 「まずは様々な記事と対峙して、裁判に注力したい」 【吉本興業株式会社 発表文 全文掲載】 | TBS NEWS DIG
    kamm
    kamm 2024/01/09
    金も時間もあるだろうし、勝つにしろ負けるにしろ自分が正しいと思うなら徹底的に裁判で争って欲しいねえ。三浦和義ばりに
  • ひろゆき氏の方法はもう終わり? 賠償金「踏み倒し」撲滅へ、法制度見直し議論 - 弁護士ドットコムニュース

    これでは逃げ得ではないのかーー。長い裁判の末に勝ち取った勝訴判決。しかし、裁判所がどれだけ高額の賠償金を命じても、実際に払われるかどうかは分からない。相手が支払わなかったとしても罰則はないし、強制執行にも限界があるからだ。 日弁連が2015年に行ったアンケート調査では、殺人などの重大犯罪について、賠償金や示談金を満額受け取ったという回答はゼロ。6割の事件では、被害者側への支払いが一切なかったというデータもある。離婚の際、子どもの養育費について取り決めたのに、約束が果たされないというのもよく聞く話だ。 このほか、2ちゃんねるの創設者・ひろゆき氏は今年5月、AbemaTVの番組「エゴサーチTV」の中で、「(命令に従わない場合は)1日5万円払えっていう判決が出たりするんですよ。面倒臭いから放っておくと、1日5万円がすげー増えるんですよ。それが何件もあるから、累積で30億くらいいったと思うんですけ

    ひろゆき氏の方法はもう終わり? 賠償金「踏み倒し」撲滅へ、法制度見直し議論 - 弁護士ドットコムニュース
    kamm
    kamm 2017/10/18
    自分はひろゆきの踏み倒しは当然だと思っているけどな。匿名掲示板を運営していたという管理責任だけで個人が30億円もの損害賠償を負う法体系や社会のほうがおかしいんだよ。発信者に罪を問えと。
  • asahi.com(朝日新聞社):広島の景勝地・鞆の浦埋め立てで免許差し止め認める判決 - 社会

    江戸期の港と町並みが一体で残る景勝地「鞆(とも)の浦」(広島県福山市)で県と市が進める埋め立て・架橋計画をめぐり、地元住民らが県を相手取り、知事が埋め立て免許を県と市に交付しないよう求めた訴訟の判決が1日、広島地裁で言い渡された。能勢顕男裁判長は請求を全面的に認め、被告側に埋め立て免許の交付をしないよう命じた。  原告側は、鞆の浦は万葉集にもうたわれた景勝地で、江戸期の港と町並みが一体で残る景観は歴史文化的に価値が高いと指摘。国連教育科学文化機関(ユネスコ)の諮問機関が「世界遺産級」と評価し、二度にわたり埋め立て・架橋計画の中止を決議しており、埋め立て・架橋計画が住民の得ている景観利益を害するのは明らか▽交通が便利になることなどによる利益が景観破壊の不利益を上回るとはいえない――と主張。そのうえで、免許が出るとすぐに工事が始まって景観に重大な損害を与えるため、事前差し止めの必要があるとし

  • 【主張】日教組集会判決 いかなる言論も守られる - MSN産経ニュース

    グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が昨年2月、日教組の教育研究全国集会(教研集会)の会場使用を拒否した問題で東京地裁は、プリンス側に約3億円の損害賠償の支払いなどを命じた。 今回の問題は、いったん契約を結びながら破棄したプリンス側の分が悪い。日教組の損害賠償請求額を満額認めた判断に若干の疑問は残るものの、おおむね妥当な判決といえるだろう。 問題は、日教組が教研集会(全体集会)の会場を旅行会社を通じて探し、一昨年5月にプリンスと契約を結んだことに始まる。プリンス側は、想定以上の右翼団体の街宣活動が予想されるとして同11月、契約解除を通告した。 日教組は会場使用を求めて裁判所に仮処分を申請した。東京高裁が会場使用を認める決定を出したがプリンス側は従わず、全体集会は中止になった。 この裁判所の仮処分決定を無視したことについて判決は「司法制度を無視し、違法性は著しい」と厳しく断じた。教職員

    kamm
    kamm 2009/07/30
    『 だが、「警察当局などと十分な打ち合わせをすることで混乱は防止できる」とした裁判所の仮処分の判断を尊重し、集会の開催に協力すべきだったのではないか』だな。
  • 催涙スプレー携帯で逆転無罪 最高裁 (1/3ページ) - MSN産経ニュース

    護身用に催涙スプレーを持つことが軽犯罪法違反に当たるかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は26日、同法違反を認定して男性被告(28)を科料9000円とした1、2審判決を破棄、無罪を言い渡した。男性の無罪が確定する。 軽犯罪法は「正当な理由なく刃物や鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を罰すると規定している。裁判を通して、争点は催涙スプレーの携帯に「正当な理由」があったかどうかだった。 男性は会社で経理を担当しており、現金などを持ち歩く必要があるため、護身用にスプレーを購入。平成19年8月26日未明、運動不足を解消しようと、スプレーをポケットに入れてサイクリングしていた際、東京・新宿中央公園付近で警察官の職務質問を受け、在宅起訴された。

    kamm
    kamm 2009/07/06
    ナイス判決。というか警察は点数稼ぎに走りすぎ。犯罪に使用しそうかなんて二の次になってるのでは?
  • asahi.com(朝日新聞社):「追い出し屋のカギ交換は違法」 大阪簡裁が初判断 - 社会

    家賃を滞納した借り主が強引に退去を迫られる「追い出し屋」被害で、大阪市城東区の男性が玄関ドアの鍵を2回交換され、居住権を侵害されたとして、貸主側に慰謝料など140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大阪簡裁であった。篠田隆夫裁判官は鍵交換を不法行為と認定し、約65万円の支払いを命じた。  支援団体「全国追い出し屋対策会議」(代表幹事・増田尚弁護士)によると、追い出し行為の代表例とされる鍵交換について賠償責任を認めた司法判断は初めて。篠田裁判官は判決理由で「法律無視の鍵交換は居住権を侵害する違法な行為として厳しく非難すべきだ」と貸主側を批判した。  原告は派遣社員の男性(37)。被告は不動産賃貸会社「木村産業」(大阪市北区)。  判決によると、男性は昨年2月、賃料約4万3千円の賃貸住宅に入居。まもなく収入が減り、家賃を滞納した。支払いが3週間余り遅れた8月と10月に鍵を取り換えられ、計

  • News(再掲) - 元少年に死刑判決 - 死刑の是非の前に問いたい是非 : 404 Blog Not Found

    2012年02月20日23:45 カテゴリNewsTaxpayer News(再掲) - 元少年に死刑判決 - 死刑の是非の前に問いたい是非 死刑と無期懲役 坂敏夫 日は「死刑」を検索語にしたアクセスが多いのは、blogが死刑に関して人が思っている以上取り上げて来た結果かも知れない。 site:blog.livedoor.jp/dankogai 死刑 - Google Search http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220164838.pdf 主 文 件上告を棄却する。 とはいえ私の思うところは2008年4月22日の高裁判決時と何ら代わりはないので、同記事を再掲するに止めることにする。 初出2008.04.23; 2012.02.20再掲 この事件は、事件そのものより、そしてその判決より、事件から判決に至る過程にこそ意味があるものだっ

    News(再掲) - 元少年に死刑判決 - 死刑の是非の前に問いたい是非 : 404 Blog Not Found
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