2006年11月、京都府城陽市内で自殺を目的に女性が運転するクルマを強奪。この女性を同乗させた状態で故意に衝突する事故を起こし、女性を死亡させたとして、殺人などの罪に問われた42歳の男に対する判決公判が25日、京都地裁で開かれた。裁判所は懲役22年の実刑を命じている。 問題の事故は2006年11月18日未明に発生している。城陽市寺田庭井付近の国道24号を走行していた軽乗用車が対向車線側に逸脱し、対向車線を順走していた乗用車と正面衝突した。この事故で逸脱したクルマの助手席に同乗していた33歳の女性が死亡。運転していた41歳(当時)の男が両足を骨折する重傷を負った。 クルマは死亡した女性が所有するものだったが、事故の直前に男が包丁で女性を脅して強奪。男は自殺を目的として故意に事故を起こし、女性はその巻き添えで死亡したことが判明した。警察では「事故に巻き込まれた他人を死傷させるという認識が男には