「休日」理由に弁護人選任の手続きを怠る 滋賀県警草津署、弁護人不在で取り調べも 2020年11月28日 7:30 詐欺の疑いで10月に滋賀県警草津署に逮捕された東京都の会社員男性(24)が、国選弁護人の選任を希望したにもかかわらず、同署留置管理課員が「休日」を理由に手続きを3日間怠ったことが27日分かった。男性は一時、弁護人不在の状態で取り調べを受けたといい、現在、男性の弁護人を務める弁護士は「国選弁護人制度をないがしろにしている」と批判している。 国家公安委員会の被留置者の留置に関する規則15条は「留置担当官は、容疑者らから弁護人選任の申し出があった際は直ちに必要な措置をとらなければならない」と定める。選任請求書などを裁判所に送付すれば、日本司法支援センター(法テラス)の指名を経て、土日でも弁護人が選任され、接見もできる。 草津署によると、逮捕2日後の10月23日、同課員は、男性から国選