著作者の権利を侵害した行為である事は当然としてありますので、著作権法の第10条からすると プログラムは保護を受ける対象となりますので、違法といえば違法です。 では合法といっている人たちはというと、「個人でRomを所有し、そのRomデータをサイトからダウンロードした」 これは私的使用のための複製と捉える事ができるので合法です。物が違うじゃん、別々のものだから違法だろ?ってなるかも しれませんが、なぜ合法かというと、複製をするにあたり、複製をする機材がオンラインを介していただけ、 また、実物とコピーの差が無い(コピー対象の差が無い)等の理由です。 で、解釈によって見解が異なってきたりします。実際、現在の著作権法がオンラインを対象にしていない為に こういった問題が起こるんでしょうね。送信可能化権もそうですが...。 法律、特に解釈の話になると長くなるし、荒れるのでこの辺で。 で、実際はどうなのか