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法律に関するkoinoboriのブックマーク (2)

  • 産業財産権法の制定・改正

    現行の産業財産権法(工業所有権法)及び関連法律のうち、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法(昭和34年法)並びに国際出願法(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律)、特例法(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律)、半導体集積回路法(半導体集積回路の回路配置に関する法律)、不正競争防止法(平成5年法)及び弁理士法(平成12年法)について、衆議院のサイトで「制定法律」から入手できる法律の文及び特許庁のサイト又は経済産業省のサイトで入手できる法律改正情報を利用し、制定又は全部改正以降のすべての改正を順次適用して作成したものです。なお、他の知的財産権関連法に関し、著作権法の改正、種苗法の改正及び民事訴訟法の改正は、別に掲載しています。 下記の一覧表には、一部の施行日における法律を掲載していますが、他の施行日における法律も、ZIPに圧縮した形式で提供しています。 上記サイトから入手できる

  • 「人体展で苦痛」提訴へ 京都の名誉教授「会場に死体、生活侵害」 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

    京都市左京区で開催されている「人体の不思議展」(23日まで)について厚生労働省が「標は遺体」との見解を示している問題で、会場近くに住む生命科学が専門の大学名誉教授が、「死体が展示されているため精神的苦痛を受けた」として、主催する同展実行委員会(大阪市北区)に損害賠償を求め、20日にも京都地裁に提訴することが19日、関係者への取材で分かった。 提訴するのは、日科学者会議の生命倫理研究委員会のメンバーでもある京都工芸繊維大学の宗川吉汪(そうかわよしひろ)名誉教授。宗川名誉教授が原告側代理人とともに同地裁を訪れ、訴状を提出する予定。訴状によると、宗川名誉教授は、同展会場の京都市勧業館(みやこめっせ)近くに居住。昨年12月4日から同展が始まり、「会場に死体が多数あるため、平穏な生活を営む権利を侵害され、多大な精神的苦痛を受けた」と訴えている。 損害賠償額については検討中で、原告側代理人は「

    koinobori
    koinobori 2011/01/19
    想像だけど、多分教授は本気で苦痛と思っているというより、世に問題提起を行うため提訴したんだろうな。記事の限りでは訴訟自体は支持したい。
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