Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。
■編集元:ニュース速報板より「アグネス・チャン「児童ポルノ所持の違法化に反対してるのは国民の4.8%だけ。法制化間違いなし!」」 1 ヤブヘビイチゴ(catv?) :2009/07/18(土) 16:18:45.12 ID:y5QBqPQY ?PLT(12000) ポイント特典 アグネスさん、児童ポルノ法改正見送りも「成果はあった」 衆院が2009年7月21日に解散される見込みとなり、児童ポルノの単純所持禁止などを盛り込んだ児童ポルノ法改正案も廃案となる可能性が強まっている。賛成派は落胆するところだろうが、タレントのアグネス・チャンさんは7月17日のブログで「成果はありました」と肯定的な評価を示した。 この日、与党の児童ポルノ法改正についての会議に出席したアグネスさんは、最終案を「すばらしい案」と評し「時間切れで成立は見送りましたが、成果はありましたね。本当に感動です」 と書いた。
単純所持を取り締まっている海外では、どのようなことが起きているのだろうか。家族と暮らす18歳未満の高校生のもとに、児童ポルノを所持していたとして、警察が家宅捜索に入り、少年は逃げようとしてマンションから転落して死亡する事件が起きているという情報をブログの読者からいただいた(ネット上にも掲載されているとのことだったが、あいにく見つけられなかった)。何とも痛ましい事件だ。警察によって児童ポルノを所持している18歳未満の少年が取り締まられるというのはどう考えればいいのだろうか。むしろ、行政が福祉的な対応をすべきだったのではないか。海外の事例なども参考にしつつ、単純所持の規制・処罰の是非をきっちりと考えていかなければならない。(保坂展人事務所・児童ポルノ問題調査デスク) 以下、海外で起きた児童ポルノの所持にかかわる捜査事例や裁判事例を法律雑誌やネットの情報などから、ごく一部をまとめてみたものだ。海
7月1日付けの「東京新聞」と「日刊ゲンダイ」。 6月26日の法務委員会で、私が、児童ポルノ禁止法改正案の与党案が成立すれば、宮沢りえさんの「サンタフェ」を1年以内に廃棄しろと答弁した旨の記事が載り、私自身目を疑った。 私は、そんな直截的な答弁は行っていない。 具体の「サンタフェ」という書籍は、私自身見てもいないため、そもそも「児童ポルノ」か否か判断できようはずがない。 これまで述べたように、法制定時、児童の裸の描写物は、基本的には「児童ポルノ」に含めていこうという方向で検討を行ったが、医学書や家族の記録等を除くため、「性欲を興奮させ、刺激するもの」という限定が付された。 そして、この「性欲を興奮させ、刺激するもの」の解釈については、法施行後相当詳細な判例も示され、かなり具体的な限定となっており、決して「あいまい」なものではない。 なお、衆議院法制局に問い合わせたところ、その判例
前の記事 『iPhone 3GS』に過熱問題、変色も 渡り鳥は磁場が見える:青色光受容体と磁気の感知 次の記事 「児童ポルノ所持」の恐怖:濡れ衣を着せられた高校教頭 2009年6月30日 Kim Zetter Ting-Yi Oei氏と妻。Photo:Ting-Yi Oei 児童ポルノ写真を所持していたとの濡れ衣を着せられて起訴され、つらい生活を強いられた高校の教頭が、これまでに支払った訴訟費用を返還されることになった。この事件では、30年以上にわたる経験を持つベテラン教師の人生がほとんど破壊されるところだった。 バージニア州サウスライディング(South Riding)にあるフリーダム高校の教頭であるTing-Yi Oei氏(60歳)は昨年、児童ポルノを所有していたという疑いで起訴された。理由は、自分の高校で起きた「セクスティング」問題について調査した過程で同氏が入手した写真だった。 [
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