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法律とシステム開発に関するmoritataのブックマーク (2)

  • キックオフ? やってませんよ。あれは単なる“お打ち合わせ”です

    連載目次 頻出する契約前作業の悲劇 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。今回は契約締結を巡る裁判の例をお話ししたい。 ITベンダーが正式な契約を待たずに作業を先行させたために起きたトラブルは、連載で何度も取り上げてきたが、裁判所の出した結論は実にさまざまだった。同じように契約なしでスタートしたプロジェクトでも、実質的に契約はあったとするものもあれば、なかったとするものもある。 筆者は、なるべく多くの紛争を紹介して、裁判所の判断には「幅」があることを理解していただきたいと思うので、今回も契約前作業を巡る裁判を取り上げる。 まずは、事件の概要から見ていただこう。 東京地方裁判所 平成17年3月28日判決から ある開発ベンダーが、インターネット接続業者に対して、代理店管理システムを提案した。インターネット接続業者は、これに対して幾つかの要望を申し入れ、開発ベンダー

    キックオフ? やってませんよ。あれは単なる“お打ち合わせ”です
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
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