2015年03月19日19:18 カテゴリその他 上杉事件の判決について 東京地裁は16日、上杉隆の事件の判決で、双方に50万円の支払いを命じ、私にブログ記事の削除を命じた。主文は以下の通り。被告池田及びアゴラは、原告に対し、連帯して50万円を払え。 被告池田は、インターネット上のウェブサイト「ライブドアブログ」中の「池田信夫blog」に掲載された別紙掲載記事目録の各記事を削除せよ。 被告アゴラは、インターネット上のウェブサイト「アゴラ」に掲載された別紙掲載記事目録の各記事を削除せよ。 原告上杉は、被告池田に対し、50万円を支払え。(以下略)これは上杉の名誉毀損訴訟と私の反訴について同時に判決を出したものだが、私は控訴するので賠償も削除もしない。上杉が控訴しない場合は反訴の判決は確定するので、上杉が私に50万円を支払うことになる(彼はMXの番組で、すでに事実誤認を認めた)。 本訴の判決には