この記事は商標に詳しい友人から継続的に聞いている商標に関する話を元に、調査を行ってまとめたものです。商標についてはとても興味を持っていますが僕自身は商標に関する仕事には就いていませんし、資格も所持していません。また商標の登録については特許庁の審判官の判断の占めるウェイトが大きく、また時代によって解釈も変わるので、ここに書かれた情報のうち、事実の確認でない、解釈を含む部分については法律上の正しさを保証できません。その辺ご了承の上読んでくださいまし。 いろいろと話が動いたらしいのでこの記事の続きを書きますよ。 「東方プロジェクト」の商標出願について | mutter これまでのまとめ 上の記事を書いた段階では、金子浩二さんという方が「東方プロジェクト」という名前の単語を図表付きで商標出願したということと、いわゆる東方プロジェクトの作者であるZUNさん(本名:太田順也さん)が「東方プロジェクト」
本件登録第5436765号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年3月8日に登録出願され、第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年7月26日に登録査定、同年9月9日に設定登録されたものであ
一部で話題になっております「東方プロジェクト」の商標出願について、 以前、友達に教えて貰った手順で少し調べたのでまとめておきます。 まず、出願内容。 出願内容についてはこちらから検索を。 商標出願・登録情報検索 (検索画面) 検索結果はこんな感じ。 出願日は、2011年3月8日。 公開日は、2011年4月14日。 現在のところまだ「申請中」であって登録はされていません。 登録区分は、次の2つ。 9 業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存すること
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