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ブックマーク / www1.ipdl.inpit.go.jp (2)

  • 「東方プロジェクト」の文字からなる商標に対する登録異議の申立てについて - 異議の決定

    件登録第5436765号商標(以下「件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年3月8日に登録出願され、第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第25類「被服,ガーター,下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊」を指定商品として、同年7月26日に登録査定、同年9月9日に設定登録されたものであ

    nobodyplace
    nobodyplace 2012/07/03
    簡単に言うと「シリーズ名であり商品の名称としては十分に使用されていないので異議は認められない」ということらしい。まぁ、この程度はよくあるみたいだけど特許庁も大概あほだなー。ソースはWikipediaだしなw
  • 異議の決定

    nobodyplace
    nobodyplace 2011/09/30
    "登録第5314384号商標の商標登録を取り消す。" GJ!
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